ここから本文です。
県では、窒素酸化物による大気汚染の防止に資することを目的として、千葉県(千葉市及び船橋市を除く※)内の工場又は事業場に設置される発電ボイラーやガスタービン等に係る窒素酸化物の排出抑制を図るため、千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(GT要綱)を制定しています。
要綱では、対象施設の種類ごとに大気汚染防止法よりも厳しい窒素酸化物の濃度の指導基準を定めています。
※千葉市、船橋市では同様の要綱をそれぞれ定めています。
千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(PDF:103KB)
県では、窒素酸化物に起因する大気の汚染を防止し、もって県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的に千葉県窒素酸化物対策指導要綱(NOx要綱)を制定しています。
要綱では、対象地域内において、重油換算で2kL/h以上の原燃料を使用する工場又は事業場に対し、窒素酸化物の排出総量(許容窒素酸化物量)の指導基準を定めています。対象となる工場・事業場は、施設の設置や変更の際に本要綱に基づき計画書を提出する必要があります。
なお、環境の保全に関する協定書第8条の規定による環境の保全に関する細目協定書を締結した工場及び窒素酸化物対策に関する覚書を締結した工場は対象外となります。
※千葉市及び船橋市では同様の要綱をそれぞれ定めています。
千葉県窒素酸化物対策指導要綱(PDF:329.2KB)
計画書様式
市川市、木更津市、松戸市、野田市(一部地域を除く※)、習志野市、柏市、市原市、流山市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市及び袖ケ浦市の区域
関宿台町、関宿江戸町、関宿江戸町飛地、関宿元町、関宿本町飛地、関宿内町、関宿町、関宿三軒家、平井、東方珠花、次木、新野井、子布内、桐ヶ作、平成、柏寺、中戸、中戸谷津、新田戸、西高野、はやま、東高野、木間ヶ瀬、木間ヶ瀬新田、岡田、岡田新田、丸井
大気汚染防止法の届出の際にあわせて提出してください。
大気汚染防止法に係る届出先一覧
県では、大気汚染防止法に基づく県内の総量規制指定地域内において、原燃料使用量が重油換算で500L/h以上の工場、事業場に対しては硫黄酸化物の総量規制基準を、50L/h以上500L/h未満の工場・事業場に対しては硫黄酸化物に係る燃料使用基準をそれぞれ定めています。
対象となる工場・事業場は、本要綱に基づき施設の設置や変更の際に計画書を提出する必要があります。
※千葉市及び船橋市は同様の要綱をそれぞれ定めています。
硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱(PDF:252KB)
計画書様式
松戸市、市川市、浦安市、習志野市、市原市、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市
大気汚染防止法の届出の際にあわせて提出してください。
大気汚染防止法に係る届出先一覧
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください