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更新日:令和7(2025)年12月19日
ページ番号:481275
令和4年4月1日から、建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を県等に報告することが義務化されました。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 建築物等 | 建築物及び工作物 |
| 解体等工事 | 解体、改造及び補修工事 |
| 元請業者等 | 元請業者及び自主施工者 |
| 県等 | 千葉県又は大気汚染防止法政令市(千葉市、柏市、船橋市、市川市、松戸市及び市原市) |
1)建築物の工事に係る事前調査は、必要な知識を有する者が行うことが義務付けられています。【令和5年10月1日施行】
2)令和8年1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。【令和8年1月1日施行】
| 区分 |
必要な知識を有する者 |
|---|---|
| 建築物 |
|
| 一戸建て住宅等 |
上記の者又は「登録規定※1」に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者 |
| (炉設備、電気設備、配管及び貯蔵施設) |
|
| (煙突、トンネル天井板、プラットホームの上家、遮音壁 等)
|
|
|
分析による調査については、石綿障害予防規則の規定により、「適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者」に行わせることが必要となります。【令和5年10月1日施行】
| 区分 | 適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者 |
|---|---|
| 1 | 厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者 |
| 2 | 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるA ランク若しくはB ランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者 |
| 3 | 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者 |
| 4 | 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」 |
| 5 | 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCA インストラクター」 |
| 6 | 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者 |
| 区分 |
事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事 |
|---|---|
| 建築物 |
|
| 工作物 |
|
| 記録等の種類 |
元請業者用 | 自主施工者用 |
|---|---|---|
| (1)事前調査結果に関する記録 | ||
| (2)事前調査結果の発注者への書面説明 | (不要) | |
| (3)事前調査結果等の掲示 |
| 様式 | ワード | |
|---|---|---|
| 事前調査結果報告書 | 様式第3の4(ワード:43.1KB) | 様式第3の4(PDF:323.6KB) |
| 関連リンク |
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