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更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:409938
令和3年4月1日から施行された改正の内容は以下のとおりです。
令和4年4月1日からは、以下のとおり事前調査結果の報告が必要になりました。
令和8年1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
1)規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3)を含む全ての石綿含有建材に拡大され、レベル3に係る作業基準が新たに設けられました。【令和3年4月1日施行済】
| レベルの分類 | 建材の種類 |
|---|---|
| レベル1 | 吹付け石綿 |
| レベル2 | 石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材 |
| レベル3 | 石綿含有成形板等 石綿含有仕上塗材 |
※作業基準については、事業者のための大気汚染防止法のてびきの「13.特定粉じん排出等作業」をご参照ください。
石綿事前調査結果の報告についての「2 事前調査について」 を参照ください。
1)元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や、作業結果記録の作成と、記録の3年間保存が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
2)特定粉じんに関する知識を有する者(石綿作業主任者又は事前調査における一定の知見を有する者)による作業終了時の確認が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
1)レベル1又はレベル2に係る作業基準違反があった場合、直接罰の対象となります。【令和3年4月1日施行済】
2)下請負人に対し、作業基準遵守が義務付けられます。【令和3年4月1日施行済】
1)県等による立入検査対象が拡大(元請業者等又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場)されました。【令和3年4月1日施行済】
2)災害時に備え、国や県等は、建築物等の所有者等による建築物等への石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しすることに努めることになります。【令和3年4月1日施行済】
| 建材の種類 |
施工方法等の配慮 |
作業実施届出 |
|---|---|---|
| レベル1
|
必要 |
必要 |
| レベル2
|
必要 |
必要 |
| レベル3
|
必要 |
不要 |
| 上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
| 建材の種類 |
作業計画の作成 |
作業基準の遵守 |
作業終了時の確認等 |
|---|---|---|---|
| レベル1
|
必要 |
必要 |
必要 |
| レベル2
|
必要 |
必要 |
必要 |
| レベル3
|
必要 |
必要 |
必要 |
| 上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
不要 |
| 建材の種類 |
作業計画の作成 |
作業実施の届出 |
作業基準の遵守 |
作業終了時の確認等 |
|---|---|---|---|---|
| レベル1
|
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
| レベル2
|
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
| レベル3
|
必要 |
不要 |
必要 |
必要 |
| 上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 」![]()
改正法施行に併せ、特定粉じん排出等作業届出の様式が変更になりました。
届出等にあたっては、事業者のための大気汚染防止法のてびきをご参照ください。なお、届出様式は以下のとおりです。
| 様式の種類 | 届出者 | ワード | |
|---|---|---|---|
| 事前調査結果報告書 | 元請業者 または自主施工者 |
様式第3の4(ワード:46.7KB) | 様式第3の4(PDF:323.6KB) |
| 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 発注者 または自主施工者 |
様式第3の5(ワード:46.5KB) | 様式第3の5(PDF:220.5KB) |
事前調査結果の記録等については、法定様式はありませんが、以下の参考様式を参考に作成して下さい。
| 記録等の種類 | 元請業者用 | 自主施工者用 |
|---|---|---|
| (1)事前調査結果に関する記録 | ||
| (2)事前調査結果の発注者への書面説明 | (不要) | |
| (3)事前調査結果の掲示 |
特定建築材料(レベル1・2・3)があった場合、以下の書類の作成も必要です。
| 記録等の種類 | 元請業者用 | 自主施工者用 |
|---|---|---|
| (5)作業計画 | ||
| (6)作業の実施に関する掲示 |
||
| (7)作業結果に関する記録 | ||
| (8)作業結果の発注者への書面報告 | (不要) |
※「(3)事前調査結果の掲示」と「(6)作業の実施に関する掲示」は、一枚にまとめて作成しても構いません。
環境省のホームページ
に、説明資料と説明動画が掲載されています。
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