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更新日:令和5(2023)年1月23日

ページ番号:409938

大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)

 

1 改正大気汚染防止法の概要

令和2年5月29日に改正大気汚染防止法が成立し、令和2年6月5日に公布されました。

 

令和4年4月1日からは、事前調査結果の報告が必要になります。

(1)石綿含有成形板等に係る作業基準の新設

1)規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3)を含む全ての石綿含有建材に拡大され、レベル3に係る作業基準が新たに設けられました。【令和3年4月1日施行済】

レベルの分類 建材の種類
レベル1

吹付け石綿

レベル2

石綿含有保温材

石綿含有断熱材

石綿含有耐火被覆材

レベル3

石綿含有成形板等

石綿含有仕上塗材

※作業基準については、事業者のための大気汚染防止法のてびきの「13.特定粉じん排出等作業」をご参照ください。

(2)事前調査方法の変更等

1)事前調査方法を「図面又は目視」から「図面及び目視」とすることが義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】

2)事前調査において、一定の知見を有する者を活用することが義務付けられます。【令和5年10月1日施行】

区分

一定の知見を有する者(調査者)

建築物

一戸建て住宅等

上記の者又は「登録規定※1に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

  • ※1:建築物石綿含有建材調査者講習登録規定
  • ※2:義務付け適用前までに、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても、引き続き、同協会に登録されている者

3)元請業者及び自主施工者(以下「元請業者等」という。)に対しては、一定規模以上の建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の解体・改造・補修工事(以下「解体等工事」という。)について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の県又は政令市及び労働基準監督署(以下「県等」という。)への報告が義務付けられました。【令和4年4月1日施行済】

区分

事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事

建築物

  • 解体部分の床面積合計が80平方メートル以上の解体工事
  • 請負代金の合計が100万円以上の改造又は補修工事

工作物

  • 請負代金の合計が100万円以上の解体、改造又は補修工事

4)元請業者等に対し、事前調査に関する記録の作成・書面の現場備え付け・記録の3年間保存が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】

(3)作業結果の記録等

1)元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や、作業結果記録の作成と、記録の3年間保存が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】

2)特定粉じんに関する知識を有する者(石綿作業主任者又は事前調査における一定の知見を有する者)による作業終了時の確認が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】

(4)直接罰の創設

1)レベル1又はレベル2に係る作業基準違反があった場合、直接罰の対象となります。【令和3年4月1日施行済】

2)下請負人に対し、作業基準遵守が義務付けられます。【令和3年4月1日施行済】

(5)その他

1)県等による立入検査対象が拡大(元請業者等又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場)されました。【令和3年4月1日施行済】

2)災害時に備え、国や県等は、建築物等の所有者等による建築物等への石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しすることに努めることになります。【令和3年4月1日施行済】

2 大気汚染防止法に係る関係者の責務

(1)解体等工事の発注者の責務

  • 元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。
  • レベル1又はレベル2に係る作業実施届出の提出が必要です。(レベル3に係る作業実施届出は不要です。)

建材の種類

施工方法等の配慮

作業実施届出

レベル1

  • 吹付け石綿

必要

必要

レベル2

  • 石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材

必要

必要

レベル3

  • 石綿含有成形板等
  • 石綿含有仕上塗材

必要

不要

上記以外の建材(石綿を含有しない建材)

不要

不要

 

(2-1)解体等工事の受注者(元請業者)の責務(その1)

  • 事前調査の実施が必要です。
  • 事前調査結果の発注者への書面説明(参考様式2)が必要です。
  • 作業現場に事前調査結果に係る掲示(参考様式3)(大きさA3以上)を行うことが必要です。
  • 事前調査に関する記録(参考様式1-1)の作成・書面の現場備え付け・記録の3年間保存(発注者への説明書面含む)が必要です。
  • 一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、遅くとも解体等工事に着手する前に、調査結果を県等へ報告することが必要です。(詳細は「事前調査結果の報告について」を参照してください。)
  • 事前調査において、一定の知見を有する者を活用することが義務付けられます。【令和5年10月1日から適用】
事前調査の詳細

事前調査の内容

適用開始年月日

  • 事前調査の実施(図面及び目視)
  • 発注者への書面説明(説明事項追加
  • 作業現場での掲示(掲示板の大きさA3以上
  • 記録の作成、書面の現場備え付け、記録の3年間保存(発注者への説明書面含む)

令和3年4月1日
強調部分に適用されます)

事前調査結果の県等への報告

令和4年4月1日

一定の知見を有する者の活用

令和5年10月1日

 

(2-2)解体等工事の受注者(元請業者)の責務(その2)

  • 作業基準を踏まえた作業計画(参考様式5-1)の作成が必要です。
  • 作業基準を遵守する必要があります。(作業基準は、下請負人も遵守する必要があります。)
  • 請負契約締結時に、下請負人への説明が必要です。
  • 作業方法に関する掲示板(参考様式6)(大きさA3以上)が必要です。
  • 特定粉じんに関する知識を有する者(石綿作業主任者又は事前調査における一定の知見を有する者)による作業終了時の確認が必要です。
  • 石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告(参考様式8)や、作業結果記録(参考様式7-1)の作成・記録の3年間保存が必要です。

建材の種類

作業計画の作成

作業基準の遵守

作業終了時の確認等

レベル1

  • 吹付け石綿

必要

必要

必要

レベル2

  • 石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材

必要

必要

必要

レベル3

  • 石綿含有成形板等
  • 石綿含有仕上塗材

必要

必要

必要

上記以外の建材(石綿を含有しない建材)

不要

不要

不要

 

(3)解体等工事の下請負人の責務

  • 作業基準(レベル1~3)を遵守する必要があります。

 

(4-1)解体等工事の自主施工者の責務(その1)

  • 事前調査の実施が必要です。
  • 作業現場に事前調査結果に係る掲示(参考様式3)(大きさA3以上)を行うことが必要です。
  • 事前調査に関する記録(参考様式1-2)の作成・書面の現場備え付け・記録の3年間保存が必要です。
  • 一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、遅くとも解体等工事に着手する前に、調査結果を県等へ報告することが必要です。(詳細は「事前調査結果の報告について」を参照して下さい。)
  • 事前調査において、一定の知見を有する者を活用することが義務付けられます。【令和5年10月1日から適用】
事前調査の詳細

事前調査の内容

適用開始年月日

  • 事前調査の実施(図面及び目視)
  • 作業現場での掲示(掲示板の大きさA3以上
  • 記録の作成、書面の現場備え付け、記録の3年間保存(発注者への説明書面含む)

令和3年4月1日
強調部分に適用されます)

事前調査結果の県等への報告

令和4年4月1日

一定の知見を有する者の活用

令和5年10月1日

 

(4-2)解体等工事の自主施工者の責務(その2)

  • 作業基準を踏まえた作業計画(参考様式5-2)の作成が必要です。
  • レベル1又はレベル2に係る作業実施届出の提出が必要です。(レベル3に係る作業実施届出は不要です。)
  • 作業基準(レベル1~3)を遵守する必要があります。
  • 作業方法に関する掲示板(参考様式6)(大きさA3以上)が必要です。
  • 特定粉じんに関する知識を有する者(石綿作業主任者又は事前調査における一定の知見を有する者)による作業終了時の確認が必要です。
  • 石綿含有建材の除去等作業結果記録(参考様式7-2)の作成・記録の3年間保存が必要です。

建材の種類

作業計画の作成

作業実施の届出

作業基準の遵守

作業終了時の確認等

レベル1

  • 吹付け石綿

必要

必要

必要

必要

レベル2

  • 石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材

必要

必要

必要

必要

レベル3

  • 石綿含有成形板等
  • 石綿含有仕上塗材

必要

不要

必要

必要

上記以外の建材(石綿を含有しない建材)

不要

不要

不要

不要

 

3 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

環境省「建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3 」外部サイトへのリンク

 

4 様式等

(1)大気汚染防止法の様式

改正法施行に併せ、特定粉じん排出等作業届出の様式が変更になりました。

届出等にあたっては、事業者のための大気汚染防止法のてびきをご参照ください。なお、届出様式は以下のとおりです。

様式の種類 届出者 ワード PDF
事前調査結果報告書

元請業者

または自主施工者

様式第3の4(ワード:43.1KB) 様式第3の4(PDF:202.8KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書

発注者

または自主施工者

様式第3の5(ワード:46KB) 様式第3の5(PDF:164.2KB)

(2)参考様式等

事前調査結果の記録等については、法定様式はありませんが、以下の参考様式を参考に作成して下さい。

記録等の種類 元請業者用 自主施工者用
(1)事前調査結果に関する記録

参考様式1-1(エクセル:21.9KB)/

参考様式1-1(PDF:152KB)

参考様式1-2(エクセル:15KB)/

参考様式1-2(PDF:100.5KB)

(2)事前調査結果の発注者への書面説明

参考様式2(エクセル:22.1KB)/

参考様式2(PDF:160.5KB)

(不要)

(3)事前調査結果の掲示

参考様式3(エクセル:26.9KB)/

参考様式3/(PDF:110.4KB)

記載例3(PDF:278.7KB)

参考様式3(エクセル:26.9KB)/

参考様式3/(PDF:110.4KB)

記載例3(PDF:278.7KB)

 

特定建築材料(レベル1・2・3)があった場合、以下の書類の作成も必要です。

記録等の種類 元請業者用 自主施工者用
(5)作業計画

参考様式5-1(エクセル:18.4KB)/

参考様式5-1(PDF:152.6KB)

参考様式5-2(エクセル:12.4KB)/

参考様式5-2(PDF:59.8KB)

(6)作業の実施に関する掲示

参考様式6(エクセル:26.9KB)/

参考様式6/(PDF:110.4KB)

記載例6(PDF:278.7KB)

参考様式6(エクセル:26.9KB)/

参考様式6/(PDF:110.4KB)

記載例6(PDF:278.7KB)

(7)作業結果に関する記録

参考様式7-1(エクセル:19.7KB)/

参考様式7-1(PDF:159.7KB)

参考様式7-2(エクセル:13.9KB)/

参考様式7-1(PDF:86.9KB)

(8)作業結果の発注者への書面報告

参考様式8(エクセル:15.8KB)/

参考様式8(PDF:122KB)

(不要)

※「(3)事前調査結果の掲示」と「(6)作業の実施に関する掲示」は、一枚にまとめて作成しても構いません。

 

5 改正法に係る説明動画

大気汚染防止法の改正について(千葉県環境生活部大気保全課)

大気汚染防止法及び政省令の改正について(環境省)

令和3年度 建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会(環境省)

環境省のホームページ外部サイトへのリンクに、説明資料と説明動画が掲載されています。

  • 講義1:実践、事前調査の方法と注意点
  • 講義2:石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の除去等作業におけるマニュアル活用の手引き
     

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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