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更新日:令和5(2023)年1月23日
ページ番号:409938
令和2年5月29日に改正大気汚染防止法が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
令和4年4月1日からは、事前調査結果の報告が必要になります。
1)規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3)を含む全ての石綿含有建材に拡大され、レベル3に係る作業基準が新たに設けられました。【令和3年4月1日施行済】
レベルの分類 | 建材の種類 |
---|---|
レベル1 | 吹付け石綿 |
レベル2 | 石綿含有保温材 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材 |
レベル3 | 石綿含有成形板等 石綿含有仕上塗材 |
※作業基準については、事業者のための大気汚染防止法のてびきの「13.特定粉じん排出等作業」をご参照ください。
1)事前調査方法を「図面又は目視」から「図面及び目視」とすることが義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
2)事前調査において、一定の知見を有する者を活用することが義務付けられます。【令和5年10月1日施行】
区分 |
一定の知見を有する者(調査者) |
---|---|
建築物 |
|
一戸建て住宅等 |
上記の者又は「登録規定※1」に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者 |
3)元請業者及び自主施工者(以下「元請業者等」という。)に対しては、一定規模以上の建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の解体・改造・補修工事(以下「解体等工事」という。)について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の県又は政令市及び労働基準監督署(以下「県等」という。)への報告が義務付けられました。【令和4年4月1日施行済】
区分 |
事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事 |
---|---|
建築物 |
|
工作物 |
|
4)元請業者等に対し、事前調査に関する記録の作成・書面の現場備え付け・記録の3年間保存が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
1)元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や、作業結果記録の作成と、記録の3年間保存が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
2)特定粉じんに関する知識を有する者(石綿作業主任者又は事前調査における一定の知見を有する者)による作業終了時の確認が義務付けられました。【令和3年4月1日施行済】
1)レベル1又はレベル2に係る作業基準違反があった場合、直接罰の対象となります。【令和3年4月1日施行済】
2)下請負人に対し、作業基準遵守が義務付けられます。【令和3年4月1日施行済】
1)県等による立入検査対象が拡大(元請業者等又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場)されました。【令和3年4月1日施行済】
2)災害時に備え、国や県等は、建築物等の所有者等による建築物等への石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しすることに努めることになります。【令和3年4月1日施行済】
建材の種類 |
施工方法等の配慮 |
作業実施届出 |
---|---|---|
レベル1
|
必要 |
必要 |
レベル2
|
必要 |
必要 |
レベル3
|
必要 |
不要 |
上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
事前調査の内容 |
適用開始年月日 |
---|---|
|
令和3年4月1日 |
事前調査結果の県等への報告 |
令和4年4月1日 |
一定の知見を有する者の活用 |
令和5年10月1日 |
建材の種類 |
作業計画の作成 |
作業基準の遵守 |
作業終了時の確認等 |
---|---|---|---|
レベル1
|
必要 |
必要 |
必要 |
レベル2
|
必要 |
必要 |
必要 |
レベル3
|
必要 |
必要 |
必要 |
上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
不要 |
事前調査の内容 |
適用開始年月日 |
---|---|
|
令和3年4月1日 |
事前調査結果の県等への報告 |
令和4年4月1日 |
一定の知見を有する者の活用 |
令和5年10月1日 |
建材の種類 |
作業計画の作成 |
作業実施の届出 |
作業基準の遵守 |
作業終了時の確認等 |
---|---|---|---|---|
レベル1
|
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
レベル2
|
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
レベル3
|
必要 |
不要 |
必要 |
必要 |
上記以外の建材(石綿を含有しない建材) |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
環境省「建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3 」
改正法施行に併せ、特定粉じん排出等作業届出の様式が変更になりました。
届出等にあたっては、事業者のための大気汚染防止法のてびきをご参照ください。なお、届出様式は以下のとおりです。
様式の種類 | 届出者 | ワード | |
---|---|---|---|
事前調査結果報告書 | 元請業者 または自主施工者 |
様式第3の4(ワード:43.1KB) | 様式第3の4(PDF:202.8KB) |
特定粉じん排出等作業実施届出書 | 発注者 または自主施工者 |
様式第3の5(ワード:46KB) | 様式第3の5(PDF:164.2KB) |
事前調査結果の記録等については、法定様式はありませんが、以下の参考様式を参考に作成して下さい。
記録等の種類 | 元請業者用 | 自主施工者用 |
---|---|---|
(1)事前調査結果に関する記録 | ||
(2)事前調査結果の発注者への書面説明 | (不要) | |
(3)事前調査結果の掲示 |
特定建築材料(レベル1・2・3)があった場合、以下の書類の作成も必要です。
記録等の種類 | 元請業者用 | 自主施工者用 |
---|---|---|
(5)作業計画 | ||
(6)作業の実施に関する掲示 |
||
(7)作業結果に関する記録 | ||
(8)作業結果の発注者への書面報告 | (不要) |
※「(3)事前調査結果の掲示」と「(6)作業の実施に関する掲示」は、一枚にまとめて作成しても構いません。
環境省のホームページに、説明資料と説明動画が掲載されています。
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