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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:14142
このことについて、環境省から通知がありましたのでお知らせします。
平成27年6月25日付け環水大大発第1506251号「非常時における常用発電機の排出規制の考え方について」(PDF:22KB)
この通知を受けて、今後、県では、非常時に短時間の電源確保を目的として、排出抑制対策を講ずることができない常用発電機をやむを得ず使用する場合にあっては、排出基準に適合しないばい煙を一時的に排出することについて、大気汚染防止法第14条第1項及び第3項に規定する改善命令等の対象外として取り扱うこととします。
事業者のみなさまには、この対応が例外的なものであることを御理解いただくとともに、できる限りばい煙の排出抑制に努めるようお願いします。
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