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更新日:令和6(2024)年3月15日

ページ番号:649743

令和6年能登半島地震による災害に関する補償を受ける権利の時効の満了日の延長について

 令和6年能登半島地震の発生に伴い、地方公務員災害補償制度における補償を請求できる期間について、延長の申出があった者については、請求者の被災状況等を勘案し、令和6年6月30日までとする延長措置を講ずることとしました。対象者や申出期限、申出方法等については、地方公務員災害補償基金のホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。

 令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(補償を請求できる期間の延長について)

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