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更新日:令和7(2025)年1月27日

ページ番号:729927

医療機関等の皆様へ(長期収載品の処方等又は調剤について)

 令和6年10月1日から健康保険において、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤について選定療養の仕組みが導入されました。これに伴い、地方公務員災害補償制度における療養補償は、労災保険等における取扱いと同様、公務又は通勤により生じた傷病に対する必要な療養を行い又は必要な療養の費用を支給するものでありますが、特別の料金は必要な療養とは認められないことから、被災職員が特別の料金に相当する額を負担することとなります。また、外科後処置及びアフターケアにおいても同様の取扱いとなります。

 医療機関等の皆様へ(地方公務員災害補償制度における医薬品の自己負担について ~長期収載品の選定療養~)

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