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更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:19395
地方公務員災害補償法の規定により、常勤等(注)の地方公務員の公務災害・通勤災害の認定及び補償を行うため、各都道府県、政令市の担当課内に支部が設置され、事務は同法の規定により都道府県職員等が行っています。
地方公務員災害補償基金は、被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする地方共同法人です。
<注:対象となる被災職員>
千葉県内(千葉市を除く)の常勤職員・臨時的任用職員(令和2年度より)
ただし、非常勤(短時間勤務)であっても再任用職員・任期付職員は対象となります。
その他の非常勤職員は、基本的には地方公務員災害補償法の補償対象外となりますので、勤務先の公務災害担当部署にお問合せください。
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