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更新日:令和4(2022)年4月13日
ページ番号:19399
地方公務員が公務上の災害や通勤による災害で負傷したり、疾病にかかったりした場合は、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が補償を実施することとなっています。
被災した場合には、次のような点に留意して手続を行ってください。
災害が起きてからの流れの概要を作成しましたので、あわせてこちらもご覧ください。
→災害発生から症状固定までの流れ(概要)(PDF:133KB)
仕事中又は通勤途中で災害が発生したときには、直ちに所属長、直属の上司等に災害発生の連絡をしてください。
災害発生後、できるだけ速やかに医療機関で必要な治療を受けてください。
受診する際には、診療依頼書(支部様式第10号)等の必要書類を提出し、公務又は通勤による災害である旨申し出てください。
なお、療養費の支払いに係る手続については「治療費について」をご覧ください。
治療費等の支給を受けるためには、基金の認定を受けることが必要です。所属の公務災害担当者に状況を説明し、速やかに公務災害・通勤災害認定請求書と必要な資料を作成ください。
作成した認定請求書類は、所属長から任命権者へ提出し、任命権者から基金へ提出することとなります。
基金では、認定請求があった事案について、その災害が公務災害・通勤災害に該当するか審査を行い、その結果を「認定通知書」により通知します。
認定請求時に必要な書類の一覧については「様式集」をご覧ください。
基金から公務・通勤災害と認定されたら、直ちにその旨を医療機関に申し出ると共に、本人負担がある場合は、基金へ治療費の請求手続を行ってください。
療養費の支払いに係る手続については「療養費について(自己負担した場合)」をご覧ください。
傷病が治ゆしたら、「治ゆ報告書(支部様式第20号)」を所属の公務災害担当者へ提出してください。
この場合の「治ゆ」とは、完全に治った場合だけでなく、痛みなどが残っていたとしても、症状が固定し、もはや医療効果が期待できない場合(症状固定)も含みます。
地方公務員災害補償法上の「治ゆ」の考え方は、「完全治ゆ」以外に、「医学上、一般的に承認された治療方法によっては、療養の効果を期待し得ない状態となり、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態になった時点(症状固定)」についても「治ゆ」と考えます。
療養の効果を期待し得ない状態とは、
などで、具体的には
などが考えられます。
治ゆ後は、上記の緩和治療・対症療法等については、「療養補償」の対象外となりますが、共済において療養の給付を受けることができることとなっています。(「公務災害又は通勤災害を受けた者の治ゆ認定後の症状に対する地方公務員等共済組合法に基づく療養の給付について」(昭和54年12月10日地基企第51号))
ただし、残存障害が地方公務員災害補償法で定める障害等級に該当する程度の場合は、福祉事業(アフターケア、リハビリテーション等)の対象となる場合があります。
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