ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 総務部 > 総務ワークステーション > 地方公務員災害補償基金千葉県支部 > 公務(通勤)災害とは
公務災害とは、公務遂行中に、公務に内在する危険が起因して生じた災害(負傷、疾病、障害又は死亡)をいいます。
つまり、勤務時間中に起こった災害が、すべて公務災害として認められるとは限りません。
特に、疾病の場合には、公務に内在する危険が起因している災害(公務起因性)であるかどうかの判断が重要となり、公務の内容、素因の存在の有無、医学的判断などの検討が必要になります。
このため、どのような災害が公務上の災害になるかとういうことを判断するために認定基準が設けられています。
「勤務のため」に次の移動を「合理的な経路及び方法」により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害(負傷、疾病、障害又は死亡)をいいます。
このため、その移動の経路を「逸脱(通勤とは関係のない目的で合理的経路からそれること。)」し、又はその移動を「中断(合理的な経路上で、通勤目的から離れた行為として行うこと。)」した場合には、その間及びその後に発生した災害は、原則として通勤災害とはなりません。
ただし、その逸脱・中断が日用品の購入、その他これに準ずる日常生活上必要な行為であり、総務省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、経路に復した後の災害については通勤災害として取り扱われます。(この場合であっても、逸脱・中断の間の災害は通勤災害とはなりません。)
なお、単身赴任者等が勤務場所と帰省先住居(家族の住む自宅)との間を移動する場合には、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員として合理的な理由があり、かつ、当該移動行為に反復・継続性がある場合、帰任先住居が自宅に該当します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください