ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 【建築物地下水の採取の規制に関する法律】地下水採取許可申請書
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
E-mail suiho7@mz.pref.chiba.lg.jp
(設置場所が千葉市内の場合、市担当課)
随時
備考:
【手続概要】
建築物用地下水の採取の規制に関する法律で定める指定地域内において、建築物用途(冷房設備、暖房設備、自動車車庫に設けられた洗車設備、水洗便所、公衆浴場法による公衆浴場(浴室の床面積の合計が150m2を超えるものに限る。))に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6cm2(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合、あるいは既に許可を受けた揚水設備について許可期限の更新を行う場合は、知事の許可を受ける必要があります。
【関連リンク】
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
別記様式第1の許可申請書のほか、次の書類を添付してください。
例外許可については、水洗便所用のみが対象となります。温泉法による温泉水の揚水については、同法は適用されません。提出部数は正1部(控えが必要な場合は副1部)でお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 【建築物地下水の採取の規制に関する法律】地下水採取許可申請書
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.