ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 【千葉県窒素酸化物対策指導要綱】窒素酸化物に係る適用施設設置(使用・変更)計画書
更新日:令和4(2022)年6月16日
ページ番号:25542
大気保全課,各地域振興事務所地域環境保全課
指定区域内の一定規模以上の工場・事業場を対象とし,
(1)新たにばい煙発生施設を設置する場合
(2)新たに対象事業所となる場合
(3)既に届出のある施設を変更する場合
に届出の必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
届出先が市役所となる場合(詳しくは,各市役所大気保全担当課まで)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください