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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 【硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱】硫黄酸化物に係る適用施設設置(使用・変更)計画書
更新日:令和4(2022)年6月17日
ページ番号:25552
大気保全課、各地域振興事務所地域環境保全課
ただし、以下の場合は、各市で受け付けております。
(詳しくは、「大気汚染防止法に係る届出先一覧」を参照してください。)
随時
指定区域内の一定規模以上の工場・事業場を対象とし、
に届出が必要です。
松戸市、市川市、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市、市原市、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市
原燃料使用量を重油換算したものの合計が50L/h以上の工場・事業場
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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