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更新日:令和6(2024)年11月18日

ページ番号:344924

PRTRの届出

PRTR制度について

以下のHPではPRTR制度の概要を説明しています。

詳しくは以下のHPをご覧ください。

事業者の皆様へ

PRTR制度では、対象化学物質の環境への排出量と事業所外への移動量を事業所ごとに把握して、都道府県を経由して国に届け出る義務があります。

【重要】

令和3年10月に改正施行令が公布され、令和5年4月1日からの把握対象化学物質がこれまでの462物質から515物質に増えました。令和6年度からの届出の際には、取り扱う化学物質は届出が必要か、改めてご確認をお願いします。

2024年4月より新たなPRTR対象物質での届出が始まります!(PDF:704.8KB)

2024年4月より新たなPRTR対象物質での届出が始まります。政令指定の24業種に属する事業を営み、従業員数21人以上の事業者で、対象化学物質の年間取扱量が指定数量以上または特別要件施設を設置している事業者はPRTR届出が必要です。

PRTRの届出はもう済みましたか?(PDF:797.5KB)

PRTR届出期間は、書面提出の場合は把握を行った翌年度の4月1日から6月30日ですが、6月30日が土日の場合は次の月曜日となります。また、電子届出の場合は令和6年度までは7月31日となります。

届出対象事業者

排出量等算出方法

電子届出

初めて電子届出を行う前には「電子情報処理組織使用届出書外部サイトへのリンク」を、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出書提出先に持参又は郵送で提出してください。
後日、電子届出に必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を送付します。

※1 届出はこちらのインターネットによる届出(電子届出)を推奨しております。

書面による届出書の様式

2020年12月から各様式への押印は不要になりました。なお、押印欄が印字されている旧様式をそのまま使用していただいて構いません。その場合、押印は不要です。

様式

PRTR届出作成支援システムについて

※2 PRTR届出作成支援システムはプログラムのダウンロードなしで、ホームページ上で届出書を作成できるサイトです。書面で御提出される場合は是非ご利用ください。

磁気届出

届出の記入方法

届出方法

届出Q&A

※3 直接質問できる窓口も紹介しています。排出量算出等でお困りの場合は御利用ください。

問い合わせ先(届出書提出先)

千葉市内の事業所を除く

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部大気保全課大気指導班

電話:043-223-3802

ファックス:043-224-0949

千葉市内の事業所

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1-1

千葉市環境局環境保全部環境保全課

電話:043-245-5185

ファックス:043-245-5553

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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