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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:655818
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)に係る各種手続について掲載しています。
金属スクラップヤード等規制条例に係る各種手続については、押印不要としています。
千葉県の区域内に所在する事業場で、屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業を行おうとする者は、県との事前協議を経た上で、許可の申請をする必要があります。
ただし、千葉市及び袖ケ浦市の区域内で事業を行う場合にあっては、それぞれの市において独自の条例を施行しているため、それぞれの市条例による規制の対象となります。
また、令和6年4月1日時点で、現に事業を行っている者(既存事業者)についても、令和7年3月31日までに県と事前協議を終え、許可の申請をする必要があります。
事業の許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合には、原則として変更の許可の申請が必要です。
ただし、許可に係る事項の変更が、事業内容の縮小等の軽微なものである場合や、法人の名称、代表者の氏名等、事業内容以外の情報を変更する場合は、変更の届出をする必要があります。
許可を受けた事業者が、次の廃業等の事由のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれの届出義務者が、廃業等の届出をする必要があります。
廃業等の届出は、廃業等の事由に該当することとなった日から30日以内に行う必要があります。
区分 | 廃業等の事由 | 届出義務者 |
---|---|---|
一 | 死亡した場合 | その相続人 |
二 | 法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
三 | 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
四 | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
五 | その許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止した場合 | 特定再生資源屋外保管業者であった個人又は特定再生資源屋外保管業者であった法人を代表する役員 |
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