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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 土壌汚染対策法 > 【土壌汚染対策法】汚染土壌処理業に係る変更届出書
更新日:令和6(2024)年12月23日
ページ番号:25522
環境生活部水質保全課地質汚染対策班 ※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第23条第3項
備考:【手続概要】 汚染土壌処理業者は、軽微な変更等をしたときは、届け出なければなりません。
汚染土壌処理業に係る変更届出書(ワード:34.5KB)
汚染土壌処理業に係る変更届出書(PDF:51.2KB)
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班
電話番号:043-223-3812
ファックス番号:043-222-5991
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