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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)による支援金及び慰労金について
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障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
そのために、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービス等を再開し、継続的に提供するための支援を行います。
また、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を行います。
さらに、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービス等の継続に努めていただいた職員等に対して慰労金を支給します。
本事業は、次の各事業からなり、支援金の対象となる障害福祉サービスを行う施設・事業所等や慰労金の対象となる方などは、以下のとおりです。
全ての障害福祉サービス施設・事業所等(通所系サービス事業所(※1)、短期入所サービス事業所、障害者施設等(※2)、訪問系サービス事業所(※3)、相談系サービス事業所(※4)。以下、これらを総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」という。)とする。
※1生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
※2障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
※3居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
※4計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
令和2年4月1日以降、障害福祉サービス施設・事業所等が、感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成する。
〇別紙(障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業)(PDF:132KB)
障害児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可欠な在宅障害福祉サービス等の利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所(以下この<1>及び下記<2>において「在宅サービス事業所」という。)とする。
計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所が、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費を助成する。
〇別紙(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業者支援))(PDF:136KB)
※障害児相談支援の単価「2千円/利用者」を「2.5千円/利用者」に訂正いたします。(なお、申請様式は2.5千円で正しい数字になっています)
在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所とする。
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用を助成する。
〇別紙(在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業者支援))
(PDF:128KB)
令和2年1月30日以降、障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を支給する。
※慰労金については、地域生活支援事業のうちで対象となる事業があるので、6.地域生活支援事業を参照してください。
申請マニュアルを参照のうえ、下記の(1)~(3)を参照して適切な方法で申請を行ってください。
※申請マニュアルは、必要に応じて逐次修正を行います。申請、実績報告等の手続きを行う場合は、必ず最新のマニュアルにて作業を行ってください。
(1)障害福祉サービス施設・事業所等(以下「施設等」という。)のうち、障害福祉サービス等報酬を千葉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に請求可能な施設等においては、申請書等に必要事項を記載の上、国保連の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。CD-R等での申請はできません。
この場合は、通常国保連から個別の施設等への振り込みに利用されている口座に振り込まれます。
同一法人の異なる事業所番号の事業所や、同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所(いずれも千葉県内のものに限る。)の申請を取りまとめて申請すること(以下「法人一括申請」という。)が可能ですので、原則として法人一括申請を行ってください。
※なお、地域生活支援事業を行っている法人等が、指定を受けている障害福祉サービス施設・事業所等を運営している場合は、そちらにまとめて申請をしていただくことができますので、各事業所において対応を検討願います。(Excel2007、Excel2013ではExcelのマクロが正常に作動しない事象が確認されていますので、新しいバージョンで入力してください)
(2)国保連に請求ができない施設等においては、(5)郵送での提出先に郵送で提出することとなります。なお、この場合は、申請者(法人等)の指定する単一の口座に振り込まれます。
(3)現在、施設等に勤務をしていないが、慰労金給付の対象となる方については、最後に勤務されていた施設等が取りまとめて申請を行うことを原則としておりますので、該当する方は最後に勤務されていた施設等とご相談ください。
なお、やむを得ない事情により、最後に勤務されていた施設からの申請が困難な場合は、個人による申請が可能です。(ただし、(1)よりも、お支払するまで期間が長くなりますので、ご了承ください)
(4)申請期間
慰労金については、迅速な支給が必要との考えから、申請期間を次のとおりとしております。
(5)郵送での提出先
千葉県障害分緊急包括支援金係(〒277-8779:千葉県柏市旭町1丁目12番2号エレル柏ビル5F)
※役員等名簿のデータについては、紙提出と併せて電子データをマニュアルに記載のメールアドレスに送付してください。
事業が完了した日から起算して1か月を経過した日(事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。実績報告書の様式等は以下をご覧ください。
※1月12日注意書きのみ修正(交付決定通知書ごとに実績報告書を作成してください)
※3月3日提供サービスのプルダウン等、軽微な修正を行いました(以前の様式も使用できます)
※交付決定通知書に同封しているご案内と同様です。
支援金に関して上限額まで概算払いを受けたが、実際に執行した額が概算払い額を下回り残額が生じた場合や、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合などは、差額を返還いただくこととなります。
※令和3年6月21日以降に到着するようにお送りいただく場合、提出いただく住所は以下になります。
【新提出先】〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎12階 千葉県庁障害福祉事業課 慰労金担当宛
本事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも本事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
本報告書については、令和3年8月13日発厚生労働省発障0813第1号に基づき、押印を省略して差し支えありません。
今回の慰労金は、所得税法(昭和40年法第33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当しますので、源泉徴収はしないでください。
地域生活支援事業のうち次の各事業については、本事業の慰労金の対象となります。
【市町村事業】
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
令和2年度千葉県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)交付要綱(PDF:4,705.5KB)
※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください
※千葉県では、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業及び感染拡大防止等支援事業」に関して、電話による問い合わせ対応、申請書類の審査・確認、精算書類の審査・確認などの業務を日本トータルテレマーケティング株式会社に委託していましたが、令和3年6月20日をもって契約満了に伴い、令和3年6月21日以降にお問い合わせいただく先が変更となりました。
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