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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 喀痰吸引等を実施する事業者の登録(障害福祉サービス等)
更新日:令和6(2024)年11月14日
ページ番号:2961
喀痰吸引等を実施する事業所は登録が必要です
自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。また、登録を行うには、「認定特定行為業務従事者認定証」が必要となりますので、事前に交付を受けてください。
【参考】介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者の登録について(健康福祉指導課)
※(別紙1-3)登録適合書類の記載方法について案内しています
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班(電話:043-223-2335)
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