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更新日:令和6(2024)年11月28日

ページ番号:551810

障害者週間について

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。

障害者週間は、障害や障害のある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人があらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、障害者基本法により設けられています。

一人ひとりにできること

障害のある人は社会のさまざまな場面で不便な状況に置かれることがあり、周りの人のちょっとした心遣いや手助けを必要としています。

障害のある人から手助けを求められたときには、できる範囲での対応をお願いします。

(例)

  • 車いすを利用する人のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 耳の不自由な人や発声が難しい人とは、筆談や手話、コミュニケーションボードなどの目で見てわかる方法で意思疎通を行う。
  • 視覚や手に障害がある人のために、本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する。

など

県の取組

県では、障害のある人に対する差別をなくすための様々な取組を進めています。

 

障害の有無にかかわらず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指して、県では「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を毎年7月から9月頃に募集し、入賞作品について障害者週間に公表しています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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