ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年3月31日以前) > 千葉県個人情報保護条例第2条第3号の記述等並びに同条第5号ロの施設及び同号ハの電磁的記録を定める規則
(平成17年4月1日千葉県規則第64号)
[沿革]平成18年3月31日規則第90号、20年3月28日第17号、21年3月6日第1号、30年3月23日第11号改正
(趣旨)
第1条この規則は、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第二条第三号の記述等並びに同条第五号ロの施設及び同号ハの電磁的記録について定めるものとする。
(要配慮個人情報)
(1)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第四条第一号に規定する総務省令で定める心身の機能の障害があること。
(2)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(4)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5)本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(適用除外とされる行政文書を管理する施設)
第3条条例第2条第5号ロに規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(行政文書から除く電磁的記録)
第4条条例第2条第5号ハに規定する規則で定める電磁的記録は、次の各号に掲げる電磁的記録とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第90号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください