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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年3月31日以前) > 千葉県個人情報保護条例第2条第3号の記述等並びに同条第5号ロの施設及び同号ハの電磁的記録を定める規則の一部を改正する規則について
更新日:令和4(2022)年9月26日
ページ番号:518893
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県個人情報保護条例第2条第3号の記述等並びに同条第5号ロの施設及び同号ハの電磁的記録を定める規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第40号)
千葉県個人情報保護条例第61条
令和4年3月31日
令和4年6月29日
今回の改正は、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)
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