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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年3月31日以前) > 「個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(仮称)」等の制定(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:561236
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(仮称)」等の制定(案)について意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでしたのでお知らせいたします。 |
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月9日(木曜日)~3月10日(金曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 4件
提出された意見の概要と県の考え方(PDF:139.7KB)
「5 意見の提出状況と県の考え方」及び「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
- 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が改正されたことに伴い、千葉県個人情報保護条例(以下「現行条例」という。)を廃止するとともに、個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「施行条例」という。)が制定されました。 施行条例では、条例個人情報ファイル簿及び不開示情報の例外に関する規定において、その具体的な内容を規則で定めるとしています。また、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)では、写しの送付による開示の実施を行う場合の送付費用について、その具体的な納付方法を地方公共団体の規則で定める方法によるとしています。 今回制定を予定している個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(以下「施行規則」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則(以下「政令規則」という。)は、施行条例及び政令で委任された事項について定めるものとなります。 つきましては、「個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(仮称)」及び「個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則(仮称)」の制定(案)について、皆様からの御意見を募集します。 |
「個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(仮称)」及び「個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則(仮称)」の概要(PDF:96.7KB)
令和5年2月9日(木曜日)
令和5年3月10日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:102.5KB)、提出様式(ワード:21.1KB))に御記入の上、千葉県総務部審査情報課個人情報保護班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「『個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(仮称)』の制定(案)に関する意見」又は、「『個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則(仮称)』の制定(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:houmu42@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て
ファックス番号:043-227-7559
千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)
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