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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年3月31日以前) > 千葉県オンライン結合の基準
更新日:令和5(2023)年4月19日
ページ番号:23726
(平成5年11月10日制定)
[沿革]平成12年4月4日、17年3月25日、23年4月1日、29年4月1日改正
この基準は、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)第11条第2項の規定により実施機関がオンライン結合による個人情報の提供を行う場合に守るべき指針を掲げたものである。管理的措置に関する項目以下の項目については、基準を満たすためにとり得る方策の例を掲げたので、特段の理由がない限り、これらの措置を講ずることとする。
オンライン結合とは、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものをいう。
この基準は、オンライン結合という手段を用いることについての基準であり、個人情報の提供自体については個人情報保護条例の各規定に適合するものでなければならない。
実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を行う場合は、第5から第7までの基準を満たさなければならない。
オンライン結合を行うことによって住民サービスの向上、住民負担の軽減になる等オンライン結合を行う公益上の必要その他相当の理由が認められること。
相手方に個人情報保護のための制度が整備されているか、又は提供された個人情報を保護するために適切な措置が講じられていると認められること。
相手方が、電子計算機処理される個人情報に関して次の事項を定めた条例、規則、要綱等の規程を制定していること又は当該オンライン結合により提供される個人情報について次の事項を明記した覚書等を取り交わすこと。
『方策の例』
『方策の例』
オンライン結合を行うことにより個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏えい等の危険が生じないようにするために、実施機関において、ハードウエア上及びソフトウエア上適切な技術的措置が講じられていると認められること。
ファイルヘの不正なアクセスを排除するための適切な技術的措置が講じられていること。
『方策の例』
『方策の例』
『方策の例』
担当課(所)は、上記第5及び第6の(1)については、主として審査情報課、第6の(2)及び第7については、主として情報システム課と協議するものとする。
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