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更新日:令和6(2024)年11月8日
ページ番号:343890
自転車は誰でも利用できる便利な乗り物ですが、交通ルールやマナーを守らない危険な運転は、重大な事故の原因となります。 また、自転車対歩行者の自転車事故により、歩行者が死亡する痛ましい事態も発生しています。 平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、政令で定められた15の危険行為(信号無視、指定場所一時不停止など)をし、3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。 ※危険行為については、令和2年6月30日から、従前の危険行為14類型に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型」が追加され15となりました。 平成29年4月には「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。この条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 自転車は車両です。「ちばサイクルール」などの交通ルールを守り、自転車の交通事故を防止しましょう。 |
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