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更新日:令和5(2023)年11月24日
ページ番号:29422
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日に施行されました。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
オール千葉で、自転車の安全利用を進めていきましょう。
自転車は、環境負荷もなく、健康増進に役立つ交通手段であり、子どもから高齢者まで幅広く利用され、県民の日常生活に密着している乗り物です。
一方で、交通ルールやマナーを守らない危険な自転車の走行が社会的に問題となってきており、県内で自転車利用者が加害者となる死亡事故も発生しました。全国的には高額な損害賠償事例もあり、自転車の安全利用対策が求められています。
令和3年12月に条例の一部が改正され、令和4年7月1日より自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務となります。
改正の概要やよくある質問については、下記リンクよりご確認ください。
千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)
自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県、県民、自転車利用者の責務等を明らかにし、また、関係者がそれぞれの役割を果たすことにより、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会を実現させることを目的とする。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する。
自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全利用のための取組を実施し、及び県等の施策への協力に努める。
区域内の実情に応じた施策を策定し実施に努める。
自転車で通勤する従業員、事業活動で自転車を利用する従業員に対する自転車の安全で適正な利用に必要な啓発・指導に努める。
自転車の安全で適正な利用を促進する取組の推進及び県等の施策への協力に努める。
自転車購入者等に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供、助言に努める。
県民に対する交通安全教育を行う。
自転車交通安全教育、啓発を実施するよう努める。
保護者は未成年者に対して、交通安全教育を行うよう努める。家族は高齢者(65歳以上)に対して、乗車用ヘルメットの着用その他自転車利用に関する助言に努める。
自転車利用者等は、安全性を確保するため、必要な点検整備の実施に努める。また、自転車利用者は盗難防止のための施錠等の防犯対策に努める。
自転車側面への反射器材、夜間運転時の反射材の装着その他その存在を示すための措置に努めるほか、保護者は未成年者に乗車用ヘルメットの着用等をさせるよう努め、高齢者は乗車用ヘルメットの着用等に努める。
自転車利用者(未成年の場合はその保護者)、自転車を事業で使用する事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
県は、自転車の安全で適正な利用を促進するための広報・啓発を行う。
県は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる道路環境の整備を図る。
平成29年4月1日
改正 令和4年7月1日(一部令和4年4月1日)
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