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ホーム > 防災・安全・安心 > 交通安全対策 > 自転車の安全利用について > 自転車運転者講習制度について
更新日:令和5(2023)年3月24日
ページ番号:29348
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた15の危険行為をし、原則として3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
※安全運転義務違反とは、ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転する行為を指します。
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