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更新日:令和5(2023)年3月24日

ページ番号:29348

自転車運転者講習制度について

信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた15の危険行為をし、原則として3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立ち入り
  • 交差点安全進行義務違反
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反
  • 指定場所一時不停止
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転

※安全運転義務違反とは、ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転する行為を指します。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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