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更新日:令和5(2023)年8月14日
ページ番号:29346
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)」(以下自転車条例)の改正により、
令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務となりました。
自転車による事故は、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があり、加害者になった場合は、高額な賠償金を請求されることもあります。
あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。
※自転車損害賠償保険等とは、自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済のことを言います。
自転車保険の加入義務化(自転車条例の改正)の概要や「よくある質問」については、以下のページをご確認ください。
賠償額9,521万円
小学生が、夜間、自転車で坂道を時速20~30kmで下っていたところ、歩行中の女性に正面衝突。
女性は頭の骨を折り、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所・平成25年7月判決)
賠償額9,266万円
高校生が、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所・平成20年6月判決)
自転車乗車中に他の人にケガをさせた場合などに補償される保険の種類は次のとおりです。
下記については一例であり、保険の種類や契約内容によって補償の対象が異なる場合がありますので、保険証券や加入者証、保険会社のホームページなどで契約内容をご確認ください。
種類・名称 | 事故の相手の 生命・からだ |
事故の相手の 財産 |
自分の 生命・からだ |
---|---|---|---|
個人賠償責任補償特約(注)のある ◆自動車の任意保険 ◆傷害保険 ◆火災保険 ◆会社等の団体保険 ◆クレジットカードに付帯した保険 |
○ |
○ |
△ ※主契約となる保険の 内容によります |
特約なしの ◆自動車の任意保険 ◆傷害保険 ◆火災保険 ◆会社等の団体保険 ◆クレジットカードに付帯した保険 |
× |
× |
△ ※主契約となる保険の 内容によります |
PTAや学校が窓口の保険 総合補償制度や全国高P連賠償責任 補償制度など) |
○ |
○ |
△ |
自転車向け保険 | ○ |
○ |
○ |
(注)特約の名称は、保険会社により異なる場合があります。
種類・名称 | 事故の相手の 生命・からだ |
事故の相手の 財産 |
自分の 生命・からだ |
---|---|---|---|
TSマーク付帯保険 | ○ |
× |
○ |
※補償について「死亡若しくは重度後遺障害を負った場合」等、要件があります。
詳しくは日本交通管理技術協会のホームページをご覧ください。
他の人にケガをさせたり、他の人のモノを壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額が補償される保険です。
(業務で自転車を使用中に起こした事故は「個人賠償責任保険」では補償されません。事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要があります。)
自動車の任意保険や傷害保険、火災保険、クレジットカードの保険などに「個人賠償責任補償特約(注1)」を追加することで、自転車事故による賠償責任に備えることができます。
補償の対象:相手の生命・からだ・財産
(注1)特約の名称は、保険会社によって異なる場合があります。
「小・中学生総合補償制度」「高校生総合補償制度」「全国高P連賠償責任補償制度」などが該当します。
補償の対象:相手の生命・からだ・財産、自分の生命・からだ
自転車運転中に、他人にケガなどをさせて賠償責任が生じた場合(個人賠償責任保険)、自分がケガなどをした場合(傷害保険)の両方を補償する保険です。
補償の対象:相手の生命・からだ・財産、自分の生命・からだ
自転車安全整備店で購入または点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」に付いている保険です。
「個人賠償責任保険」と異なり、自転車そのものに保険が掛けられていますので、TSマークが貼られた自転車で起こしてしまった事故について補償されます。
保険期間は1年間です。再度、点検整備を受けると保険期間を更新することができます。
補償の対象:事故の相手の生命・からだ、自分の生命・からだ
※補償について「死亡若しくは重度後遺障害を負った場合」等、要件があります。
以下のチェックシートを使って、ご自身の加入状況について確認してみましょう。
チェックシートで確認した結果、「自転車保険に加入しています」となっても、念のため、もう一度「保険証券」や「加入者証」、あるいは保険会社に直接問い合わせるなどして、ご自身の契約内容(補償内容・保険期間・被保険者の範囲)をご確認ください。
詳細は、各事業者等にお問い合わせいただくか、リンク先のページを御確認ください。
なお、下記の一覧に記載されているのは県ホームページへの掲載希望があった事業者のみであり、全ての自転車保険の取り扱い事業者を網羅しているものではありません。
保険料、補償内容などを検討の上、御自身のニーズに合った保険に加入してください。加入済の保険への特約追加で対応できる場合もあります。
事業者名 |
問い合わせ先 |
リンク |
---|---|---|
公益財団法人 日本交通管理技術協会 |
公益財団法人日本交通管理技術協会 電話:03-3260-3892 受付時間:午前9時30分から 午後5時30分(土日祝、年末年始を除く) FAX:03-3260-3892 |
|
一般財団法人 全日本交通安全協会 |
取扱代理店 株式会社インシュアランスサービス 自転車保険担当窓口 電話:03-4590-1519 受付時間:平日午前9時から午後5時 |
|
au損害保険株式会社 |
カスタマーセンター 電話:0800-700-0600(通話無料) 受付時間:午前9時から午後6時 (土日祝、年末年始を除く) |
|
全国労働者共済 生活協同組合連合会 千葉推進本部 (こくみん共済 coop 千葉推進本部) |
こくみん共済 coop 千葉推進本部 電話:043-287-8165 受付時間:午前9時から午後4時 (土日祝を除く) |
|
三井住友海上 火災保険株式会社 |
三井住友海上インターネットデスク 電話:0120-933-504 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) |
|
AIG損害保険株式会社 |
AIG損保カスタマーセンター 電話:0120-957-580 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) FAX:043-297-6418 |
- |
共栄火災海上 保険株式会社 (共栄火災) |
カスタマーセンター 電話:0120-719-112 受付時間:午前9時から午後6時 (土日祝、年末年始を除く) |
|
東京海上日動火災保険株式会社 |
東京海上日動インターネットサポート 電話:0120-677-221 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) |
|
株式会社セブン・ドリームドットコム (セブン-イレブンで入る自転車保険) |
セブン-イレブン自転車保険専用ダイヤル 電話:0120-846-711 受付時間:24時間365日 |
|
日本生命保険相互会社 (千葉支社) |
日本生命保険相互会社千葉支社ライフプラザ千葉 電話:043-226-8551 受付時間:午前10時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) ※日本生命保険相互会社はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代理店です |
まるごとマモル |
株式会社フィナンシャル・ エージェンシー (総合保険センター) |
総合保険センターお問合せダイヤル 電話:0120-500-572 受付時間:午前10時から午後6時 ※水曜日は午後3時まで (土日祝を除く) ※チューリッヒ保険承認番号:WW210623-1 |
自転車の責任保険 |
CO・OP共済 (コープ共済) |
資料請求・ご加入に関するお問い合わせ窓口 電話:0120-497-775 受付時間: 平日 午前9時から午後5時 土曜 午前9時から午後4時 (祝日・年末年始を除く) |
【共済加入の方向け】 |
一般社団法人 自転車安全対策協議会 |
みんなの自転車保険 電話:0570-031965 受付時間:平日 午前9時から午後5時 |
みんなの自転車保険 |
一般社団法人 自転車安全対策協議会 |
事業者向け自転車賠償補償制度 電話:0570-031965 受付時間:平日 午前9時から午後5時 |
事業者向け自転車賠償補償制度 |
一般社団法人 自転車安全対策協議会 |
レンタサイクル事業者向け自転車保険 電話:0570-031965 受付時間:平日 午前9時から午後5時 |
|
全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 (JA共済連千葉) |
インターネットでのお問い合わせ 右記ホームページよりお近くのJAを確認の上、お問い合わせください。 |
マモルモア(日常生活賠償責任特約) |
損害保険ジャパン株式会社 (損保ジャパン: 移動の保険「UGOKU」) |
損害保険ジャパン株式会社 千葉支店法人支社 電話番号:043-243-3086 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) |
移動の保険「UGOKU」 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉支店地域戦略室 電話番号:043-245-9010 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) |
タフ・ケガの保険(自転車プラン) |
第一生命保険株式会社 千葉総合支社 | 第一生命保険株式会社 千葉総合支社 電話番号:043-224-3741 受付時間:午前9時から午後5時 (土日祝、年末年始を除く) ※第一生命保険株式会社は損害保険ジャパン株式会社の代理店です。 |
- |
ZuttoRide少額短期保険株式会社 | ZuttoRide少額短期保険株式会社 電話番号:052-212-5116 受付時間:午前10時から午後7時 (土日祝、年末年始を除く) |
サイクルライド保険 |
一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、一般社団法人日本共済協会又は一般社団法人生命保険協会等の会員であって、かつ県民に提供できる自転車損害賠償保険等を扱っている者。
県ホームページへの掲載を希望する事業者は、自転車損害賠償保険等に関する千葉県ホームページ掲載要綱に基づき、「千葉県ホームページ への掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、必要書類を添えてくらし安全推進課長に申請してください。
ア インターネットでの問合せ先のページ
イ 自転車損害賠償保険等に関するページ
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室
※メールアドレスについては、下記「メールでお問い合わせ」からお問い合わせください。(クリックすると問い合わせフォーム画面になります。)
件名は「くらし安全推進課あて(自転車保険掲載希望)」としてください。
また、返信先のメールアドレスを必ずご記入ください。
自転車損害賠償保険等に関する千葉県ホームページ掲載要綱(PDF:202.9KB)
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車損害賠償保険等を扱う事業者の情報を千葉県ホー ムページに掲載するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。
(1)条例 千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成28年千葉 県条例第58号)
(2)県ホームページ 千葉県ホームページ内の環境生活部くらし安全推進課が管理するページ
(3)自転車損害賠償保険等 条例第9条第2項に定める「自転車の交通事故により生じた損害を補償 するための保険又は共済」
(4)県民 千葉県民
(5)くらし安全推進課長 千葉県環境生活部くらし安全推進課長
(県ホームページに事業者の情報を掲載する目的)
第3条 条例第16条第2項の趣旨に則り、自転車損害賠償保険等への加入を 検討する県民の利便性の向上を図り、もって加入の促進を図ることを目的と する。
(県ホームページへの掲載の対象となる事業者)
第4条 県ホームページに掲載する事業者は、一般社団法人日本損害保険協会、 一般社団法人外国損害保険協会、一般社団法人日本共済協会又は一般社団法 人生命保険協会等の会員であって、かつ県民に提供できる自転車損害賠償保 険等を扱っている者とする。
(県ホームページへの掲載事項)
第5条 県ホームページに掲載する事項は、次の各号のとおりとする。
2
(1)事業者名(通称名を掲載する希望がある場合、併せて掲載する。)
(2)問合せ先(名称、電話番号その他の連絡先、受付日時を掲載する。)
(3)リンク(リンク先ページは、原則として自転車損害賠償保険等に関する ものとする。)
(掲載の申請)
第6条 県ホームページへの掲載を希望する事業者は、「千葉県ホームページ への掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、次の各号に掲げる書類を添え て、くらし安全推進課長に申請する。
(1)申請者が第4条の要件を満たすことを確認できる資料
(2)リンク先ページ(最初に表示されるページ)をヘッダー及びURLが表 示された状態で印刷したもの ア インターネットでの問合せ先のページ イ 自転車損害賠償保険等に関するページ
(掲載の承認等)
第7条 くらし安全推進課長は、前条の申請について、提出書類に不足がある ときは追加書類の提出を、県民の利便性の向上を図る観点から必要があると きは書類の修正を、それぞれ求めることができる。
2 くらし安全推進課長は、前項の手続後に、前条の申請について第4条及び 次項に照らして確認し、県ホームページへの掲載の承認又は不承認を「千葉 県ホームページへの掲載等通知書」(別紙様式2)により事業者に通知する。
3 前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、県ホームページへの 掲載は行わない。
(1)法令その他公序良俗に反する場合
(2)特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
(3)問合せ先又はリンク先の内容が、県民の利便性を向上させるという目的 に合致しないおそれがある場合
4 くらし安全推進課長は、第2項の通知で掲載を承認する場合は、第5条各号に定める事項を同通知に基づいて県ホームページに掲載する。
(事業者の責務)
第8条 県ホームページへの掲載が認められた事業者は、次の各号に掲げる事 項を遵守するものとする。
(1)条例における自転車損害賠償保険等に係る条項について問合せ窓口の担 3 当職員に周知するとともに、県民からの問合せに誠意をもって対応するよ う指導すること。
(2)県民の利便性の向上を図るため、事業者のホームページ、問合せ窓口等 において、分かりやすい説明、表現に努めること。
(3)事業者のホームページ、印刷物等において、事業者の商品を県が推奨し ているかのような誤解を与え、又は消費者の利益及び公正な競争を妨げる おそれのある表現を用いないこと。
(掲載事項の変更)
第9条 県ホームページへの掲載後、第5条各号の掲載事項の変更を希望する 事業者は、「千葉県ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に、変更 を確認するために必要な書類を添えて、くらし安全推進課長に掲載事項の変 更を申請する。
2 くらし安全推進課長は、前項の申請について、第7条に準じた処理を行う。
(掲載の終了)
第 10 条 県ホームページへの掲載後、掲載の終了を希望する事業者は、「千葉 県ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)によりくらし安全推進課長 に掲載の終了を申請する。
2 くらし安全推進課長は、前項の申請について、県ホームページへの掲載終 了を「千葉県ホームページへの掲載等通知書」(別紙様式2)により事業者に 通知する。
3 くらし安全推進課長は、前項の通知に基づいて県ホームページから事業者 の情報を削除する。
(メールによる申請及び通知)
第 11 条 第6条、第9条第1項及び前条第1項の申請については、「千葉県ホ ームページへの掲載等申請書」(別記様式1)及び添付書類をPDFファイル 化し、メールにより行うことも可能とする。
2 第7条第2項、第9条第2項及び前条第2項の通知については、「千葉県ホ ームページへの掲載等通知書」(別記様式2)をPDFファイル化し、メール により行うことも可能とする。
(掲載の中止)
第 12 条 くらし安全推進課長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると 4 きは県ホームページへの掲載を中止することができる。
(1)第4条に該当しないと認められるとき
(2)第8条各号に掲げる事項を遵守しないと認められるとき
(3)その他、県ホームページへの掲載を継続することが適切でないと認めら れるとき
(免責)
第 13 条 千葉県は、県ホームページ内の掲載及びリンク先ページの内容に関 し、一切その責任を負わない。
(その他)
第 14 条 この要綱に定めるもののほか、自転車損害賠償保険等に関する県ホ ームページへの掲載について必要な事項は、くらし安全推進課長が別に定め る。
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