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更新日:令和7(2025)年2月14日

ページ番号:641140

体罰根絶に関する取組(令和4年度~)|教育委員会

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和7年1月22日付け教総第1619号教職第1148号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 職員に対し、精神科医による研修動画を活用した校内研修を実施し、教職員が否定的な言動を用いた注意や叱責を繰り返すことは、長期にわたり児童生徒に精神的な苦痛を負わせる可能性があることを十分に認識させ、不適切な言動等が、学校生活全体において、いかなる児童生徒に対しても決して許されないことについて、指導徹底を図ること。
     テーマ 「こころの健康と対人関係の持ち方」
       ー全ての児童生徒と自分自身も大切にするためにー
  2. 「令和6年度セクシュアルハラスメント等及び体罰に関する実態調査実施要項」に基づき、校内の回答内容を精査し、セクハラ等及び体罰の実態の把握に努めるとともに、必要な措置及び適切な防止策を確実に講ずること。 

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年9月10日付け教総第892号教職第618号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和6年7月24日付け教総第660号教職第473号「職員の綱紀の粛正について(通知)」で示した、「体罰・不適切な指導に陥りやすい傾向チェックシート(PDF:109.3KB)」を活用し、児童生徒理解に基づく指導について、職員間で共有・意見交換するなどして、体罰等の根絶に向けて組織的な取組を確実に行うこと。
  2. 校長は、自ら足を運び、教職員の授業、生徒指導及び部活動等における児童生徒との関わり方について把握に努め、児童生徒への共感的理解の下、児童生徒の人格を尊重した言動及び対応が行われるよう、指導を強化すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年7月24日付け教総第660号教職第473号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 別紙「体罰・不適切な指導に陥りやすい傾向チェックシート(PDF:109.3KB)」を活用し、体罰等につながりやすい考え方等を全職員で共有し、体罰等の根絶に向けて組織的な取組を行うこと。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年5月22日付け教総第291号教職第235号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 不適切な指導等の防止のため、全職員で「大人同士でも言える言葉なのか、できる行為なのか。」という視点を共有し、令和6年5月22日付け教職第204号「令和5年度セクシュアルハラスメント等及び体罰に関する実態調査の結果について(通知)」に基づき、職員一人一人が児童生徒の人格を尊重した言動及び対応を行い、安全を守るための行動がとれるよう、各学校の実態に応じた対策を講じること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年10月18日付け教総第1025号教職第682号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年9月19日付け教学指第1041号教特第605号教保体第882号「部活動指導時における体罰及び不適切な指導の根絶について(通知)」に基づき、部活動に係る体罰や不適切な指導は絶対に起こさない体制づくりを一層推進すること。

「部活動指導時における体罰及び不適切な指導の根絶について(通知)」

(令和5年9月19日付け教学指第1041号教特第605号教保体第882号)

 全ての部活動指導担当者が、「部活動指導チェックシート(PDF:421.9KB)」を活用し、自己の部活動に係る指導について客観的に振り返り、改めて体罰及び不適切な指導の根絶の重要性を認識するとともに、より適切で効果的な部活動指導の在り方を考えること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年8月23日付け教総第726号教職第503号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 文部科学省が令和4年12月に改訂した「生徒指導提要外部サイトへのリンク」にある 「懲戒と体罰、不適切な指導」の内容に基づき、「不適切な指導と考えられ得る例」等の具体例を挙げて、全職員に対して、職員会議や校内研修等を通じて、体罰や不適切な言動等の未然防止及び組織的な対応を徹底するとともに、学校を挙げて体罰禁止の風土の醸成に努めること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年3月17日付け教総第1582号教職第1182号)

 次に示すガイドライン等を参考にし、部活動における体罰の根絶に 向けて組織的な取組を行うこと。なお、県立学校にあっては、令和4年10月 7日付け教学指第1053号教特第696号教保体第899号「部活動における体罰防止に関する取組について(通知)」に基づいた取組を実施すること。

運動部活動での指導のガイドライン外部サイトへのリンク」文部科学省(平成25年5月)

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン外部サイトへのリンク」スポーツ庁(平成 30年3月)

文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン外部サイトへのリンク」文化庁(平成30年 12月)

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年6月22日付け教総第387号教職第330号)

 職員による児童生徒に対する体罰事案が発生したことに鑑み、 悩みごとがあった際の校外の相談窓口等の活用を、児童生徒、保護者及び 職員に周知するとともに、教育相談週間を設けるなど、校内での体罰、わいせつ セクハラ等を含めた相談がしやすい環境をさらに充実させること。

 (参考:令和3年11月30日付け教職第790号「令和3年度セクシュアル ハラスメント及び体罰に関する実態調査について(依頼)」で配付した「相談先 リスト」)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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