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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 保育所及び幼保連携型認定こども園の設置認可に関する審査基準の一部改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年10月13日
ページ番号:588120
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「保育所及び幼保連携型認定こども園の設置認可に関する審査基準の一部改正(案)」に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
令和5年10月10日(火曜日)
令和5年10月13日(金曜日)
令和5年8月18日(金曜日)から9月19日(火曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 4件
意見の概要と県の考え方(PDF:593.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県健康福祉部子育て支援課保育班(県庁本庁舎13階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 保健所(習志野、松戸、印旛、山武及び君津の5保健所)
- 千葉県健康福祉部子育て支援課保育班(県庁本庁舎13階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
本県では、現在、保育所及び幼保連携型認定こども園の設置認可に関する審査基準において、保育所等における必要保育士数について一定の条件を満たす場合には、定数の一部に短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満勤務)の保育士(幼保連携型認定こども園にあっては教育及び保育に直接従事する職員)を充てても差し支えないものと定めています。 今般、こども家庭庁より、保育士の勤務形態の多様化に対応し、保育士確保を円滑に行う観点から、最低基準上の保育士定数はこどもを長時間にわたり保育できる常勤の保育士であることが原則であるとの考え方は維持しつつ、短時間勤務の保育士の定義を見直し、併せて常勤の保育士の定義が明確化されたこと等を踏まえ、本県の保育所及び幼保連携型認定こども園の設置認可に関する審査基準の改正を行おうとするものです。 つきましては、以下のとおり皆様からの御意見を募集します。 |
児童福祉法第35条第4項
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項
令和5年8月18日(金曜日)
令和5年9月19日 (火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:386.7KB)、ワード(ワード:22.4KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部子育て支援課保育班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『「保育所設置認可に関する審査基準の一部改正(案)」に関する意見』又は『「幼保連携型認定こども園設置認可に関する審査基準の一部改正(案)」に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kosodate3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部子育て支援課保育班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部子育て支援課保育班宛て
ファックス番号:043-222-9939
千葉県健康福祉部子育て支援課保育班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県健康福祉部子育て支援課保育班(県庁本庁舎13階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 保健所(習志野、松戸、印旛、山武及び君津の5保健所)
- 千葉県健康福祉部子育て支援課保育班(県庁本庁舎13階)
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