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(令和4年4月20日付け 教総第63号 教職第97号)
勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、教育公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。なお、強化の取組の一つとして、別紙ポスター「誰かが見ています 良いことも 悪いことも」を掲示すること。別紙ポスター「誰かが見ています 良いことも 悪いことも」(PDF:1,046.2KB)
(令和4年3月22日付け 教総第1554号 教職第1114号)
令和4年3月8日付け教職第982号「わいせつな行為の根絶リーフレットの配付について(通知)」に基づき、同リーフレットの以下の項目を確認すること。
■スマイルProject2 学校で取り組もう
環境づくり ・1対1の密室になりえない相談場所、活動空間づくり
■スマイルProject4 関連法規を理解しよう
千葉県青少年健全育成条例 (みだらな性行為等の禁止)第20条
また、同リーフレットを活用した校内研修を、令和4年度の不祥事根絶研修等の年間計画に入れること。わいせつな行為の根絶リーフレット(PDF:726.7KB)
(令和3年12月22日付け 教総第1179号 教職第870号)
勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう厳正な服務規律の保持について、教育公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、改めて指導を更に強化すること。
(令和3年11月17日付け 教総第1034号 教職第765号)
懲戒処分等を受ける行為を個人の資質の問題として片付けるのではなく、全ての教職員が教育公務員として「見られている」という意識を持ち、行為のきっかけとなる状況を組織的に防ぐ手立てを講じるため、以下に示すこれまでの事案における「懲戒処分等を受けた職員自身の言葉」(過去の懲戒事案から抜粋)を自分自身に置きかえ、今後の行動に生かす。
千葉県の学校の全生徒たちに申し訳ない気持ちである。普段、手本となる教員がこのようなことを起こし、示しがつかない。このことが報道され、生徒が動揺し、先生方には大変な迷惑をかけた。
まさか自分が加害者になるとは思わなかった。自分が処分される側になるとは思ってもいなかった。
申し訳なかったと家族に謝った。娘は許してくれないかもと妻から言われた。
小学生の息子に、仕事を辞めようと思っていると伝えた。息子は、先生を辞めることは悲しいと言っていた。
安易な気持ちで行動してしまったことに尽きる。職員研修で管理職が何度も不祥事防止について話をしてくれたが、その話を自分自身のこととして捉えることができなかった。
(令和3年10月27日付け 教総第963号 教職第716号 )
「不祥事根絶自己分析シート」を活用し、職員に不祥事につながる自己の考えの甘さがないか分析させるとともに、特に、勤務時間内外のわいせつセクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図る。不祥事根絶己分析シート(PDF:111.7KB)
(令和3年4月21日付け 教総第99号 教職第100号)
所属職員の不祥事の可能性があれば、速やかに教育委員会に報告・相談すること。
(令和2年12月25日付け 教職第944号)
係る教員の対応面で課題が発生し、事態の悪化防止のため、法的助言を得ることが必要な場合、スクールロイヤーを積極的に活用すること。
(令和2年10月14日付け 教総第730号教職第708号)
不祥事防止のために、学校がとるべき具体策等について、今後配信される、「不祥事防止対策有識者会議」の委員等を講師とした動画を活用し、研修を行う。
(令和2年9月9日付け 教総第605号 教職第596号)
今後、教職員による不祥事が起こることのないよう、職員一人一人に千葉県の教育公務員としての自覚を高め、勤務時間内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、法令遵守及び厳正な服務規律の保持について徹底するとともに、不祥事根絶に向けて一層取り組まれたい。
(令和2年6月24日付け 教総第351号 教職第378号)
職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。
パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
令和2年6月25日以降に発生した事案から適用します。
(令和2年5月11日付け 教職第201号)
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、同局財務課長及び同省総合教育政策局教育人材政策課長から通知。
学校を設置する地方公共団体においてパワーハラスメントに関する方針を定め、その周知・啓発を図る。
職場におけるパワーハラスメントに関する方針の策定等を行う際に、教職員による教育実習生への言動についても同様の指針を示す。
(令和2年3月25日付け 教職第1360号)
教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等について、「教職員の服務に関するガイドライン」をとりまとめ、県内全ての教職員に配付する。
(令和2年3月18日付け 教総第1383号 教職第1335号)
当該校長は、不祥事防止に係る校内研修を実施し、別紙様式2「不祥事根絶に係る校内研修の実施について(報告)」により取りまとめ、県教育委員会に提出する。
平成24年2月15日付け教職第1373号教総第1466号「不祥事による懲戒処分を行った場合の事後の対応について(通知)」は廃止し、この通知の「不祥事による懲戒処分を受けた場合の再発防止対策報告書」に読み替える。また、平成25年3月21日付け教職第928号「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」で求めていた事後研修についても、この通知の再発防止に係る事後研修に読み替えるものとする。
(令和2年3月11日付け 教総第1347号 教職第1293号)
職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、指針の一部を以下のとおり改正した。
令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。
(令和元年9月11日付け 教総第646号 教職第642号)
モラールアップ委員会等の校内組織を活用し、教育公務員としての自覚を高め、社会人としてのモラルの向上を図る研修を行い、不祥事根絶に向けて一層取り組まれたい。
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