ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 > 不祥事根絶全般に係る取組(令和4年度~)|教育委員会

印刷

更新日:令和7(2025)年3月24日

ページ番号:641114

不祥事根絶全般に係る取組(令和4年度~)|教育委員会

職員の綱紀の粛正について(通知)

(令和7年3月21日付け教総1974号教職1500号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 年度初めに、不祥事を未然に防止するための全体計画及び年間計画を作成し、学校全体として不祥事が起きない環境を整備するとともに、研修の充実や指導の徹底を図ること。
  2. 県教育委員会の各課が連携して作成する「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を活用し、職員に不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させ、不祥事根絶に向けて、年度初めを含めて定期的に指導の徹底を図ること。

職員の綱紀の粛正について(通知)

(令和7年2月26日付け教総1802号教職1311号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 所属職員の不祥事等が疑われる場合、速やかに教育委員会に報告するとともに、児童生徒のプライバシーには十分配慮しつつ、広く関係者から事実確認を行うこと。
    また、不祥事が発生した場合には、校長としての責務を自覚し、教育委員会との適切な連携のもと対応することが必須であることを改めて確認すること。
  2. 副校長や教頭は、校長を補佐しつつ、適正な校内運営を行う重要な責務を担っていることから、万一、不祥事(疑いのある事案を含む。)が生じたにも関わらず、教育委員会への速やかな報告がなされなかったり、関係者への事実確認等が十分に行われていないと考える場合は、躊躇なく、教育委員会に報告・相談すること。

職員の綱紀保持の徹底について(通知)

(令和6年7月2日付け教総563号教職410号)

 職員の綱紀の保持については、かねてから要請してきており、不正経理問題等の反省を踏まえ、千葉県コンプライアンス基本指針や千葉県職員倫理条例等により、職員の法令等遵守の徹底に全力で取り組んでいるところである。
 しかし、依然として職員の不祥事が発生していることは誠に遺憾である。
 職員においては、一人ひとりがコンプライアンス意識の徹底を図り、自らの行動が公務全体の信用に大きな影響を与えること、勤務時間内外に関わらず、県民の信頼を裏切るような行為、県民の疑惑や不信を招くような行為は絶対に行ってはならないことを常に意識して行動する必要がある。
 中元・暑中の時期に当たり、改めて以下の点について職員の自覚を促し、厳正な服務規律を保持するよう周知徹底すること。
  1. 利害関係者から金銭の贈与や貸付けを受ける行為、無償でサービスの提供を受ける行為、供応接待を受ける行為、利害関係者と共に旅行やゴルフをする行為などは行わないこと。利害関係者以外の事業者等との間であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待や利益供与を受けないこと。なお、職員・機関相互の贈答品授受についても慎むこと。
  2. 飲酒運転については、令和6年6月24日付け「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」にて、飲酒運転の絶対禁止の周知徹底や飲酒運転の根絶に向けた取組の実施等を求めたところである。全職員が飲酒運転の根絶に係る研修を受講し、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という強固な決意をもって取り組むこと。なお、飲酒運転は運転者に加え、同乗者や飲酒を勧めた者等に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものである。交通法規を遵守し、「交通安全県ちば」確立のために率先して行動すること。
  3. 飲酒の機会においては過度にわたらぬよう節度をもって行動し、酩酊による粗野な言動等は行わないこと。

不祥事根絶強化月間の取組について(通知)

(令和6年6月26日付け教職第392号)

 令和6年7月を不祥事根絶強化月間とし、各学校においては、校長の強いリーダーシップのもと、以下の取組を行うとともに、各学校の実態に応じて作成した「不祥事防止に係る全体計画及び年間計画」に基づき、「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」及び、「児童生徒性暴力等の事案について調査に関わった専門家による分析」等を活用した校内研修を繰り返し行うなど、不祥事につながる芽を摘み取り、不祥事根絶に向けた実効性のある指導の徹底すること。

  1. 不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を活用した取組
各学校の実態に応じて作成した計画を、職員全体で共有し、同計画に基づき不祥事根絶に向けて確実に取り組むこと。
  1. 児童生徒性暴力等の根絶
保護者等、教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して、校内で死角や密室となる場所はないか、特定の者が私物化している場所はないか、トイレや更衣室等に不審物は設置されていないか点検を行い、不要な私物等が確認された場合には、速やかに撤去するなど改善を図ること。
  1. 飲酒運転の根絶
県教育委員会が実施する「令和6年度県立学校モラールアップ委員会代表者会議」における飲酒運転根絶に向けた研修動画を活用するなどし、飲酒に係る事故について、実効性のある取組を行うこと。
  1. 体罰及び不適切な指導の根絶
全職員で「大人同士でも言える言葉なのか、できる行為なのか。」という視点を共有し、職員一人一人が児童生徒の人格を尊重した言動及び対応を行い、安全を守るための行動がとれるよう、各学校の実態に応じた対策を講じること。

職員の綱紀保持の徹底について(通知)

(令和6年6月6日付け教総408号教職303号)

 知事部局職員が、業務上利害関係にある株式会社役員から職務に関して接待や現金などの賄賂を収受したとして起訴され、有罪判決を受けるという事件が発生し、当該職員に対しては、本日厳正な処分が行われたところである。

 公務員の倫理が厳しく問われている中、このような不祥事が発生したことは、極めて遺憾である。 

 改めて法令等遵守の徹底を図るとともに、職員一人ひとりが千葉県職員としての自覚を十分にもって行動し、勤務時間内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について周知徹底すること。

職員の綱紀の粛正について(通知)

(令和6年5月22日付け教総291号教職235号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和6年3月22日付け教職第1173号「不祥事防止に係る全体計画及び年間計画の作成について(通知)」に基づき、不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を作成し、全ての教職員で共有した上で、不祥事根絶に向けて組織的に取り組むこと。

不祥事防止に係る全体計画及び年間計画の作成について(通知)

(令和6年3月22日付け教職第1173号)

 所属長においては、令和6年3月21日付け教総第1819号教職第1140号「職員の綱紀の粛正について(通知)」で通知した、不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を下記のとおり作成し、学校全体として不祥事が起きない環境を整備するとともに、職員研修の充実や児童生徒への啓発を行い、不祥事根絶に向けた実効性のある取組を求められたい。

 

  1. 取組事項

不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を作成し、職員全体で共有した上で、計画に従い、不祥事根絶に向けて取り組むこと。
<参考となるページ>
教職員の服務

  1.  留意事項
  1. 別添1「令和6年度不祥事防止に係る全体計画」及び別添2「令和6年度不祥事防止に係る年間計画」を参考とし、各学校の実態に応じた計画を作成すること。
  2. 令和6年3月15日付け教総第1772号教職第1117号「不祥事根絶の取組について(通知)」で通知した「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を活用した取組を行うこと。
  3. 児童生徒性暴力等防止に関する取組を行うこと。その際、別添3「 児童生徒性暴力等の事案について調査に関わった専門家による分析」を活用すること。

不祥事根絶の取組について(通知)

(令和6年3月15日付け教総第1772号教職第1117号)

 県教育委員会の各課が連携して、令和6年2月7日付け教総第1563号教職第991号「職員の綱紀の粛正について(通知)」で通知した「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を作成した。
 これまで繰り返し指導してきた内容が守られず、県民に不信を抱かせる結果となっていることを重く捉え、以下の取組を実施し、改めて所属職員に対し、教職員としての自覚を十分にもたせ、法令遵守の一層の徹底を求められたい。


 「【管理職用】不祥事の未然防止に係る自己分析シート(PDF:655.1KB)」を活用して管理職の学校運営を見直すとともに、全職員に対し、「【教職員用】不祥事の未然防止に係る自己分析シート(PDF:824.6KB)」を活用して不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させ、不祥事根絶に向けて、年度初めを含め定期的に、指導の徹底を図ること。

「綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年1月11日付け教総第1455号教職第917号)

 知事部局職員が収賄容疑で逮捕されるという 不祥事が発生し、これにより公務の公正な執行に対する県民の信頼を裏切り、公務員 の信用を失墜させたことは誠に遺憾である。今後、このような不祥事が二度と起こることのないよう自戒するとともに、服務規律を厳守し、綱紀の粛正を徹底すること。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和5年11月29日付け教総第1236号教職第799号)

 年末・年始の時期に当たり、改めて以下の点について職員の自覚を促し、 厳正な服務規律を保持するよう周知徹底すること。

  1. 利害関係者から金銭の贈与や貸付けを受ける行為、無償でサービスの提供を受ける行為、供応接待を受ける行為、利害関係者と共に旅行やゴルフをする行為などは行わないこと。利害関係者以外の事業者等との間であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えた 供応接待や利益供与を受けないこと。なお、職員・機関相互の贈答品授受についても慎むこと。
  2. 飲酒の機会においては過度にわたらぬよう節度をもって行動し、酩酊による粗野な言動等は行わないこと。
  3. 交通法規を遵守し、「交通安全県ちば」確立のために率先して行動すること。 特に、飲酒運転については、自らの行動を厳しく律するとともに、県民に範を示すべき 立場であることを深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意 をもって、飲酒運転の根絶に取り組むこと。なお、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を 勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和5年6月30日付け教総第512号教職第352号)

 中元・暑中の時期に当たり、改めて以下の点について職員の自覚を促し、 厳正な服務規律を保持するよう周知徹底すること。

  1. 利害関係者から金銭の贈与や貸付けを受ける行為、無償でサービスの提供を受ける行為、供応接待を受ける行為、利害関係者と共に旅行やゴルフをする行為などは行わないこと。利害関係者以外の事業者等との間であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えた 供応接待や利益供与を受けないこと。なお、職員・機関相互の贈答品授受についても慎むこと。
  2. 飲酒の機会においては過度にわたらぬよう節度をもって行動し、酩酊による粗野な言動等は行わないこと。
  3. 交通法規を遵守し、「交通安全県ちば」確立のために率先して行動すること。 特に、飲酒運転については、自らの行動を厳しく律するとともに、県民に範を示すべき 立場であることを深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意 をもって、飲酒運転の根絶に取り組むこと。なお、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を 勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

「不祥事根絶強化月間の取組について(通知)」

(令和5年6月14日付け教職第284号)

 令和5年7月を不祥事根絶強化月間とし、各学校においては、校長の強いリーダーシップのもと、以下の取組を行うとともに、校内研修を繰り返し行うなど、不祥事につながる芽を摘み取り、不祥事根絶に向けた実効性のある指導を徹底すること。

  1. わいせつセクハラ行為の根絶、校内点検の実施 
  • 法律の専門家によるわいせつ行為の根絶に係る別添の研修資料「学校における不祥事根絶に向けて(PDF:346.6KB)」を活用した校内研修を実施し、わいせつ セクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。
  • 保護者等、教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して、 校内で死角や密室となる場所はないか、特定の者が私物化している場所はないか、トイレや更衣室等に不審物は設置されていないか点検を行い、不要な私物等が確認された場合には、速やかに撤去するなど改善を図ること。
  1. 体罰の根絶
  2. SNS等のルール作り等の取組
  3.  職員(会計年度任用職員を含む)の運転免許証の現物確認

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年4月19日付け教総第87号教職第82号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年3月17日付け教総第1582号教職第1182号「職員の綱紀の粛正について(通知)」及び令和5年4月10日付け教職第32号「不祥事根絶の取組について(通知)」等を参考にし、職員に当事者意識をさらに高めるよう工夫した校内研修を、令和5年度の不祥事根絶研修等の年間計画に位置付け、確実に実施すること。

「不祥事根絶の取組について」

(令和5年4月10日付け教職第32号)

 県教育委員会ウェブページに、「不祥事根絶の取組」に係る「校内研修事例集(効果的な研修実践例の紹介)」のページに新たな動画や事例を掲載した。掲載内容を校内研修等に活用するなど、職員一人一人の自覚を高める実効性のある工夫した取組を継続すること。

(リンク)

効果的な研修実践例の紹介|教育委員会

「教育・文化・スポーツ」→「教育・健全育成」→「教職員関係」→「教職員の服務」→「教育委員会の不祥事根絶の取組」→「効果的な研修実践例の紹介」

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年3月17日付け教総第1582号教職第1182号)

 これまで繰り返し指導してきた内容が守られず、県民に不信を抱かせる結果となっていることを重く捉え、以下の取組を実施し、指導を徹底すること。

  1. 別添の「不祥事根絶に向けて(PDF:114.7KB)」に示した「職員自身の反省の言葉」を全職員に伝え、ルールを逸脱した場合は、懲戒処分の対象となることを改めて認識させること。
  2. 別添の「不祥事根絶に向けて」や、令和4年5月31日付け教職第253号「不祥事根絶の取組について(通知)」等を参考にし、職員に当事者意識をさらに高めるよう工夫した校内研修を、令和5年度の不祥事根絶研修等の年間計画に位置付け、確実に実施すること

「不祥事根絶に向けた緊急校内点検の取組について(通知)」

(令和5年2月22日付け教職第1046号)

 各学校においては、以下の取組を行い、不祥事根絶に向けた実効性のある指導を徹底すること。

(校内点検)

 次の重点項目について、緊急校内点検を行うとともに、日常の見回りを強化し、校内の状況について、職員と情報共有を図ること。

【重点項目】

(1) 部室、準備室及び空き教室等、校内で死角や密室となる場所はないか。

(2) 校内で、特定の者が私物化している場所はないか。

(3) 校内における鍵の施錠状況や鍵の管理は適切か。

(4) トイレや更衣室などに不審物は設置されていないか。

「不祥事根絶強化月間の取組について(通知)」

(令和4年6月9日付け教職第305号)

 令和4年7月を不祥事根絶強化月間とし、各学校においては、校長の強いリーダーシップのもと、以下の取組を行うとともに、校内研修を繰り返し行うなど、不祥事につながる芽を摘み取り、不祥事根絶に向けた実効性のある指導を徹底すること。

  1. 収集記録簿を活用した個人情報の適切な管理
  2. 職員(会計年度任用職員を含む)の運転免許証の現物確認
  3. 校内点検 ※教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して実施すること。

「不祥事根絶の取組について(通知)」

(令和4年5月31日付け教職第253号)

 県教育委員会ウェブページに、「不祥事根絶の取組」に係る「校内研修事例集(効果的な研修実践例の紹介)」のページを新たに掲載した。掲載内容を校内研修に活用するなど、職員一人一人の自覚を高める実効性のある工夫した取組を継続すること。

(リンク)

効果的な研修実践例の紹介|教育委員会

「教育・文化・スポーツ」→「教育・健全育成」→「教職員関係」→「教職員の服務」→「教育委員会の不祥事根絶の取組」→「効果的な研修実践例の紹介」

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?