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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:518455
18歳の誕生日を迎え成年になると、何が変わるかご存じですか?
未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約は「未成年者取消権」によって原則、取り消すことができます。しかし、成年になると、親の同意なく一人で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権が使えなくなり、いったん結んだ契約を取り消すことができなくなります。
成年になりたての若者は知識や経験に乏しく、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。こうした若者を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意しましょう。
18歳になったらできること | 20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
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久しぶりに会った友人に「必ずもうかる話がある。他人に紹介すれば紹介料も入る。」と高額な情報商材を勧められた。お金がないと断ったが、言われるがままにローンで購入した。しかし、全くもうからず借金だけが残ってしまった。
アドバイス
うまい話には気を付けて!
「簡単にもうかる」などの言葉をうのみにしない
お試しコースを受けにエステに行ったが、より高額なコースを勧められ、断り切れずに半年分をリボ払いで契約してしまった。さらに、行くたびに化粧品や美顔器を買わされ、毎月の支払いが10万円を超えてしまった。
アドバイス
不要と思ったらきっぱり断る
その場で契約を迫られても安易に契約しない
SNSで広告を見て、500円の健康食品を注文した。1回限りだと思ったがその翌月も商品が届き、1万円の請求書が入っていた。販売業者に問い合わせたら「4回購入が条件の定期コースのため、まだ解約できない」と言われてしまった。
アドバイス
契約内容をよく確認し、よく考える!
スマートフォンは画面が小さく、重要な販売条件が見づらいので特に注意
勧誘を受けたらきっぱり断れますか?
チェックシートで自分の性格を確認してみましょう。
□ 手軽にできるアルバイトがしたい
□ 自分の将来についてなんとなく不安だ
□ 褒められたりおだてられたりするのに弱いと思う
□ 新しいダイエット方法や美容方法はすぐに試してみたい
□ 口コミや他人の話をすぐに信じてしまう
□ 仲の良い友達からの誘いは断りにくい
□ 領収書や説明書はあまり読まない
(消費者庁発行啓発パンフレット「Attention」を基に作成)
チェックが付いた方はもちろん、付かなかった方も「自分は大丈夫だ!」とは言い切れません。消費者トラブルは誰でも遭う可能性があります。
油断につけ込んで来たり、悩みや不安をあおられたり、もうけ話を聞いたりした時は「怪しい勧誘ではないか」と冷静に検討しましょう。
クーリング・オフとは、「一度結んだ契約は守らなければならない」という原則の例外で、一定期間内であれば消費者側から無条件で契約の解除ができる制度です。
制度が使えるかどうかなど、詳しくは県消費者センターにご相談ください。
〈クーリング・オフができる主な取引と期間〉
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8日間 | |
マルチ商法、内職商法、モニター商法 など | 20日間 |
通信販売や総額3000円未満の現金取引などはクーリング・オフができません。
〈クーリング・オフの通知方法〉
※Eメールなどの電磁的記録でも発信できます。
少しでもおかしいと思ったら、一人で悩まずにご相談ください。
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