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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > バリアフリー・ユニバーサルデザイン > 令和6年度千葉県福祉タクシー導入促進事業
更新日:令和6(2024)年10月17日
ページ番号:388966
高齢者や障害者等の交通手段の確保充実を図るとともに、公共交通機関としての福祉タクシーの導入を促進するため、福祉タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して、車両の購入に要する経費の一部を助成します。
令和6年度の補助申請を考えている方は以下の資料をご覧ください。
福祉タクシー車両の新車購入に係る車両本体及び車載機器類の整備に要する経費
補助対象となる福祉タクシー車両は、それぞれ以下の(1)から(4)に掲げる要件を全て満たし、かつ(5)又は(6)のいずれかに掲げる要件を満たす必要があります。なお、交付決定をする前に購入した車両は補助の対象外となります。
(1)高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能な車両(車いす等対応車)であること
(2)原則として、国土交通省が所轄する運輸支局又は検査登録事務所において補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに新規登録した車両(登録を抹消した中古自動車の再登録は除きます。)であること
(3)千葉県内に使用の本拠を置く車両であること
(4)本補助金の交付を過去に受けたことがない車両であること
(5)国の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」に基づき、福祉タクシー車両におけるスロープ若しくはリフトを装備する車両に係る補助金の交付決定を受けた車両であること
(6)国の「地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱」に基づき、ユニバーサルデザインタクシー車両に係る補助金の交付決定を受けた車両であること
ただし、1事業者あたりの補助対象台数は以下のとおりです。
国の交付決定を受けて購入した車両の台数 | 県の補助対象台数の上限 |
5台以上 | 2台 |
4台以下 | 1台 |
国の交付決定を受けて購入した車両の台数 (レベル準1及びレベル1を合算した数) |
県の補助対象台数の上限 |
5台以上 | 2台 |
4台以下 | 1台 |
※既存の福祉車両を改造する場合は補助金の対象となりません。(新車購入に限る)
※福祉タクシー車両のうち「回転シート車」については補助金の対象となりません。
※ユニバーサルデザインタクシーも補助金の対象となります。
※既存の車両を代替えして、福祉タクシー車両を導入する場合も対象となります。
補助金額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額と以下に定める基準額のいずれか低い額の範囲内となります。
区分 |
基準額 |
---|---|
スロープを装備する車両 |
車両1台当たり60万円 |
リフトを装備する車両 |
車両1台当たり80万円 |
レベル準1に該当する車両 |
車両1台当たり40万円 |
レベル1に該当する車両 | 車両1台当たり60万円 |
※千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨てとなります。
項目 |
申請時期 |
受付期間(令和6年度) |
---|---|---|
交付申請 |
― |
令和6年10月4日から 令和6年10月31日まで |
実績報告 |
車両の支払を終え、自動車検査証を受領後 |
車両を購入してから30日 又は令和7年4月10日 のいずれか早い日まで |
郵送、持参又はメール
※郵送の場合は、上記受付期間内の受付期限までに郵便局で消印されたもののみ受付します。
※ファックスによる書類の受付はできませんのでご注意ください。(ただし、役員等名簿については、書面の提出に加えて、メールでも提出が必要ですのでご注意ください。)
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉指導課地域福祉推進班福祉タクシー導入補助金担当宛て
<メールアドレス>kensi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※添付ファイルは7.2MB以内で送信ください。
7.2MBを超える場合はお手数をおかけいたしますが、ファイルを分けて複数回送信いただくなど御対応くださるようお願いします。
※役員等名簿については、3.提出先に記載のメールアドレスにデータで送付願います。
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