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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:10878
管理栄養士免許に係る各種申請について
免許申請
説明 |
登録免許税 |
必要書類及び持参するもの |
提出先 |
初めて管理栄養士の免許を申請するときに行う手続です |
収入印紙 15,000円 |
- 管理栄養士免許申請書
(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
- 管理栄養士国家試験合格証書
(昭和61年度までに管理栄養士養成施設に入学し、管理栄養士課程を履修した方は、卒業証明書・管理栄養士課程履修証明書)
- 本籍地(国籍)を確認する書類
戸籍謄本(抄本)又は住民票の写し(本籍地の記載のあるもの) ※いずれも発行後6か月以内のもの ※住民票の写しは個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可。 ※外国籍の方は国籍等の記載のある住民票の写し ※申請に必要な書類と現在の氏名・本籍が異なる場合は、住民票では受付できません。変更の履歴が確認できる戸籍謄本(抄本)が必要です。また、戸籍謄本(抄本)だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて改製原戸籍や除籍謄本等の提出が必要です。 ※旧姓併記を希望する場合は、併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本(抄本)から現在の氏が記載されている戸籍謄本(抄本)の全て、もしくは旧姓を併記した住民票の写しが必要です。 ※通称名の併記を希望する場合は、通称名を併記した住民票の写しが必要です。
- 栄養士免許証の原本又はその写し
- 罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、判決謄本又は略式命令書、罰金以上の刑に係る領収証書及び反省文
- 業務に関し犯罪又は不正の行為があった場合は、その事実に関する申立書
- 就職先に早期に登録の証明を提出する必要のある場合は、「管理栄養士登録済証明書」(保健所に用意してあります)の交付を請求することができます。
(御自分の住所・氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を持参してください)
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住所地を管轄する保健所 |
名簿訂正・免許証書換え交付申請
説明 |
手数料 |
必要書類及び持参するもの |
提出先 |
管理栄養士登録事項(本籍地都道府県名(国籍)、氏名等)に変更を生じたときに行う手続です。 (変更の事実が発生して、30日以内に行うこととされています。) |
1 名簿訂正 変更1回につき 収入印紙950円 (複数回変更がある場合は、回数分の手数料が必要) 2 書換え交付 収入印紙2,350円 (再交付申請を同時に行う場合、書換え交付手数料は不要) |
- 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
- 変更の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本(抄本)等)
・発行の日から6ヶ月以内のもの 本籍地・氏名等の変更の動きがわかること ※申請前に複数回変更事項がある等、戸籍謄本(抄本)では変更事項が確認できない場合、改製原戸籍や除籍謄本等の提出が必要になります。(別紙参照) (別紙)「変更の原因たる事実を証する書類」について(PDF:66.1KB) ※旧姓併記を希望する場合は、併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本(抄本)から現在の氏が記載されている戸籍謄本(抄本)の全て、もしくは旧姓を併記した住民票の写しが必要です。 ※通称名の併記を希望する場合は、通称名を併記した住民票の写しが必要です。
- 管理栄養士免許証
- 遅延理由書(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
※変更が生じてから30日を経過した時に必要
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住所地を管轄する保健所 |
免許証再交付申請
説明 |
手数料 |
必要書類及び持参するもの |
提出先 |
- 免許証をき損又は亡失した時に行う手続きです。
- 免許証記載事項(本籍地都道府県名・氏名等)に変更がある場合は、併せて名簿訂正申請が必要です。
- き損又は亡失した免許証とは異なる内容での交付を希望する場合(旧姓併記の希望 等)は、免許証書換え交付申請が必要です。
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収入印紙 3,300円 |
- 管理栄養士免許証再交付申請書
(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります) 管理栄養士登録番号及び登録年月日は、必ず記入してください。
- 破り、汚した場合管理栄養士免許証
- 運転免許証等本人確認できる書類
- 再交付申請をした後、失った免許証を発見したときは、取下げ願いを提出してください。
- 再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、発見した免許証に「管理栄養士免許証返納書」(保健所に用意してあります)を添付して返納してください。
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住所地を管轄する保健所 |
名簿登録抹消申請
説明 |
手数料 |
必要書類及び持参するもの |
提出先 |
- 管理栄養士の登録の抹消を申請するときに行う手続です。
- 管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときに行う手続です。
(戸籍法の届出義務者が30日以内に行うこととされています)
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無料 |
- 管理栄養士名簿登録抹消申請書
(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
- 管理栄養士免許証
(失った場合は、それを証する書類)
- ・死亡又は失踪の理由による場合は、それを証する書類(死亡診断書、戸籍謄(抄)本(発行後6か月以内のもの)、失踪宣告書等)
・死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を具体的に記載した書類
- 遅延理由書(各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
※死亡又は失踪の宣告を受けてから30日を経過した時に必要
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住所地を管轄する保健所 |
- 各申請用紙等は保健所(健康福祉センター)に用意してありますが、健康づくり支援課所管様式ダウンロードからダウンロードできます。
- 管理栄養士免許は、住所地の都道府県を経由しての手続となります。
県外にお住まいの方が、千葉県交付の栄養士免許の手続と同時に千葉県内の窓口で管理栄養士免許の手続を行うことはできませんので御注意ください。
- この内容についての詳細は、
住所地の保健所(健康福祉センター)または県庁健康づくり支援課食と歯・口腔健康班へお問い合わせください。
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