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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 医療福祉情報 > 健康福祉情報の森 > 保健・医療・福祉に関するQ&A > 毒物劇物・薬物
更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:4329
Q1毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。
Q2薬物乱用とは、どういうことですか。
Q3乱用される危険のある薬物には、どんなものがありますか。
Q4薬物を使用するのは個人の自由なのではないですか。
Q5薬物のなかでも、大麻はたいした害がないのではないですか。
Q6危険ドラッグとは、どのようなものですか。
Q7一度だけなら薬物を使用しても大丈夫なのではないですか。
Q8ダイエットや勉強に効果があると聞きましたが、本当ですか。
Q9薬物の依存症になってしまうと、もう治らないのですか。
Q10薬物を乱用していると、生まれてくる子供にも影響しますか。
Q11薬物乱用について相談したい場合は、どのようにしたらよいのですか。
Q12恐ろしい害があるのに薬物を乱用する人がいるのはなぜですか。
Q13薬物乱用を誘われたらどうしたらよいですか。
Q14薬物を持っているだけでも罪になりますか。
Q15「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、県民にどんな責務がありますか。
Q16「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、何をしたら罪になりますか。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-5393
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