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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:4329

毒物劇物・薬物

 

Q1毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。

Q2薬物乱用とは、どういうことですか。

Q3乱用される危険のある薬物には、どんなものがありますか。

Q4薬物を使用するのは個人の自由なのではないですか。

Q5薬物のなかでも、大麻はたいした害がないのではないですか。

Q6危険ドラッグとは、どのようなものですか。

Q7一度だけなら薬物を使用しても大丈夫なのではないですか。

Q8ダイエットや勉強に効果があると聞きましたが、本当ですか。

Q9薬物の依存症になってしまうと、もう治らないのですか。

Q10薬物を乱用していると、生まれてくる子供にも影響しますか。

Q11薬物乱用について相談したい場合は、どのようにしたらよいのですか。

Q12恐ろしい害があるのに薬物を乱用する人がいるのはなぜですか。

Q13薬物乱用を誘われたらどうしたらよいですか。

Q14薬物を持っているだけでも罪になりますか。

Q15「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、県民にどんな責務がありますか。

Q16「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、何をしたら罪になりますか。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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