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千葉県では、認知症介護の質的向上を図るため、県内(千葉市を除く)の介護保険施設・事業所等の介護職員等を対象に、以下のとおり研修を実施しています。
千葉県認知症介護研修の体系図は、下図のとおりです。
一部の研修を受講するためには、修了しなければならない研修があります(黄色矢印が受講要件)。
各種研修のページは以下のとおりです。
※千葉県では、「2 認知症介護実践者研修」と「4 認知症対応型サービス事業管理者研修」が一体となった「認知症対応型サービス事業管理者等研修」を実施しています。
千葉県認知症介護研修において、一部の指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定・運営基準により修了が義務付けられている研修は以下のとおりです。
詳細については、介護保険施設・事業所等が所在する市町村の担当部署までお問い合わせください。
計画作成担当者 | 短期利用認知症対応型共同生活介護 | 管理者 | 代表者(※1) | |
---|---|---|---|---|
認知症対応型共同生活介護事業所 | (2)認知症介護実践者研修 | (2)認知症介護実践者研修 (3)認知症介護実践リーダー研修 |
(2)認知症介護実践者研修 (4)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
(7)認知症対応型サービス事業開設者研修 |
認知症対応型通所介護事業所 | ー | ー | (2)認知症介護実践者研修 (4)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
ー |
小規模多機能型居宅介護事業所 | (2)認知症介護実践者研修 (6)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
ー | (2)認知症介護実践者研修 (4)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
(7)認知症対応型サービス事業開設者研修 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | (2)認知症介護実践者研修 (6)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
ー | (2)認知症介護実践者研修 (4)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
(7)認知症対応型サービス事業開設者研修 |
※1:「代表者」とは、基本的には運営法人の代表者を指しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人のサービス部門の代表者として扱うのは合理的ではないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門の責任者などを「代表者」として、差し支えありません。
なお、「代表者」は、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等の職員又は訪問介護員等として、認知症の人の介護に従事した経験を有する方、または保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する方であることが必要です。
※2:認知症介護実践者研修は、旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)でも可とします(認知症介護基礎研修とは異なります)。
※3:認知症介護実践リーダー研修は、旧痴呆介護実務者研修(専門課程)でも可とします。
ユニットケアとは、介護施設において少人数を1つの生活単位とし、入居者に専用の居住空間を用意し、他の入居者や介護職員と共同生活をしながら、各自の個性・生活リズムに応じて暮らせるようサポートする介護手法のことです。
千葉県では「ユニットリーダー研修」と「ユニットケア施設管理者研修」を実施しています。
詳しい研修内容については、ユニットケアについてを御覧ください。
ユニットケアの意義及びその具体的手法並びにユニットケアを効果的に提供するための職員間のサポート体制にかかる事項を修得するための研修です。
講義・演習・実習が約8日間程度です。
千葉県内(千葉市を除く)のユニットケア施設に勤務している介護職員又は勤務する予定の介護職員であって、各ユニットにおいてグループリーダーとなる者。
ユニットケアの意義及びユニットケアを効果的に提供するための環境整備や管理の方法に係る事項を修得するための研修です。
講義・演習が約3日間程度です。
千葉県内(千葉市を除く)のユニットケア施設の管理者又はその予定者。
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