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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(2) > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物省エネ法は従来の省エネ法で建築物に係わる部分が独立する形となっており、より建築物の省エネ性能を向上を図る目的で「容積率特例による誘導措置、適合義務の規制的措置」が一体的に講じられています。
なお、容積率特例等の誘導的措置は平成28年4月から施行し、適合義務等の規制的措置については平成29年4月から施行しています。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日から完全施行しました。
詳細な情報は下記国土交通省の建築物省エネ法のページで御確認ください。(法定様式等もダウンロードできます。)
平成29年4月より施行され、省エネ基準適合の義務があります。
新築・増改築される全ての住宅及び非住宅建築物にあっては、原則省エネ基準適合と適合性判定を受ける義務が課せられ、所管の特定行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書等がなければ建築確認等の処分ができません。
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(PDF:78.1KB)をご覧ください。
千葉県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全てを委任しています。
認定については、建築物の規模に関係なく全ての建築物が対象となります。
基準等については、一般財団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ
性能向上計画認定についてを御参考ください。
認定に係る手数料については、認定の種類に応じて以下のPDFファイルをご覧ください。
認定手数料(令和7年4月1日以降)
手続の対象となる建築物の規模や所在地によって担当窓口が変わりますので、以下のリンクかご確認ください。
手続に必要な書類や参考様式を要領として定めました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条に示されているもので入力値の根拠が明確なものを添付するほか、以下の書類も提出してください。
なお、法30条2項により建築基準法6条1項に規定する建築確認と併せて審査する場合は、別途必要とされる書類が追加されます。
軽微な変更、報告、名義変更、取下げ、取りやめの場合は以下の参考様式を提出してください。
【ワード】
〇省エネ適判
〇性能向上計画認定
〇共通(省エネ適判・性能向上計画認定)
【PDF】
〇省エネ適判
〇性能向上計画認定
〇共通(省エネ適判・性能向上計画認定)
建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査等を申請する際に、省エネ基準工事監理報告書を添付してください。
省エネ基準工事監理報告書は下記国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードしてください。
なお、判定の際に採用した計算方法に応じた省エネ基準工事監理報告書がございますので、ダウンロードしてご使用ください。
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。提出書類は以下のとおりです。
建築物に係る省エネルギー等環境性能に関する調査、評価及び普及推進
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