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更新日:令和5(2023)年4月17日

ページ番号:16028

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示します。

1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

平成29年4月1日

リンク

(一社)住宅性能評価・表示協会

 省エネ適合性判定・届出について外部サイトへのリンク
判定機関を検索することができます。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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