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更新日:令和6(2024)年9月30日
ページ番号:15986
※県出先機関=県の出先機関である各地域の土木事務所にある建築課・建築宅地課です。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口 | 経由 | 審査庁 | |
---|---|---|---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | - | 市 | |
市長が特定行政庁の管内以外 |
5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 県庁建築指導課 | - | 県庁建築指導課 | |
市長が特定行政庁の管内以外 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 | 県出先機関 | - | 県出先機関 |
千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(抜粋)及び届出様式等について
用途・規模・構造 |
受付窓口 |
経由 |
審査庁 |
|
---|---|---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 |
全て |
建築地の市役所 |
- |
市 |
市長が限定特定行政庁の管内 |
建築基準法第6条第1項第4号 |
建築地の市役所 |
- |
市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号以外 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの |
建築地の市役所 |
県庁建築指導課 | |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号以外 4階以下かつ2000平方メートル以下 |
建築地の市役所 | - | 県出先機関 |
知事が特定行政庁の管内 |
5階以上又は2000平方メートルを超えるもの |
建築地の市役所、町村役場 |
県庁建築指導課 |
|
知事が特定行政庁の管内 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 |
建築地の市役所、町村役場 |
- |
建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を併願する場合には、消防機関を経由します。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口 ・審査庁 |
経由 | 審査庁 |
---|---|---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | - | 市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で300平方メートル以上500平方メートル以下 | 建築地の市役所 | - | 市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 上記以外で4階以下かつ2000平方メートル以下 | 県出先機関 | - | 県出先機関 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 県庁建築指導課 | - | 県庁建築指導課 |
知事が特定行政庁の管内 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 | 県出先機関 | - | 県出先機関 |
知事が特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 県庁建築指導課 | - | 県庁建築指導課 |
審査庁は、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の審査庁と同じです。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口 ・審査庁 |
経由 | 審査庁 | ||
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市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | - | 市 |
||
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で500平方メートル以下 |
建築地の市役所 | - | 市 |
||
市長が限定特定行政庁の管内 | 上記以外で4階以下かつ2000メートル以下 | 県出先機関 | - | 県出先機関 | ||
市長が限定特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 県庁建築指導課 | - | 県庁建築指導課 | ||
知事が特定行政庁管内 |
4階以下かつ2000平方メートル以下 | 県出先機関 | - | 県出先機関 | ||
知事が特定行政庁管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 県庁建築指導課 | - | 県庁建築指導課 |
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口・ 審査庁 |
制度概要 | ||
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市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | 各市にお問い合わせください。 | ||
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号(指定確認検査機関で処分したものも含む) | 建築地の市役所 | 各市にお問い合わせください。 | ||
市長が限定特定行政庁の管内 | 上記以外で4階以下かつ2000平方メートル以下(指定確認検査機関で処分したものも含む) | 県出先機関 | 事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。 |
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市長が限定特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの(指定確認検査機関で処分したものも含む) | 県庁建築指導課 | 事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。 |
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知事が特定行政庁の管内 | 4階以下かつ2000平方メートル以下(指定確認検査機関で処分したものも含む) | 県出先機関 | 事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。 |
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知事が特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの(指定確認検査機関で処分したものも含む) | 県庁建築指導課 | 事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。 |
用途・規模・構造 |
受付窓口 |
経由 |
審査庁 |
|
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市長が特定行政庁の管内 |
全て |
建築地の市役所 |
- |
市 |
市長が限定特定行政庁の管内 |
建築基準法第6条第1項第4号 |
建築地の市役所 |
- |
市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号以外 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの |
建築地の市役所 |
県庁建築指導課 | |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号以外 4階以下かつ2000平方メートル以下 |
建築地の市役所 | - | 県出先機関 |
知事が特定行政庁の管内 |
5階以上又は2000平方メートルを超えるもの |
建築地の市役所、町村役場 |
県庁建築指導課 |
|
知事が特定行政庁の管内 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 |
建築地の市役所、町村役場 |
- |
建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を伴う場合には、消防機関を経由します。
制度の説明(建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定について)
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