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更新日:令和6(2024)年9月30日

ページ番号:15986

建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(2)

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県出先機関=県の出先機関である各地域の土木事務所にある建築課・建築宅地課です。

千葉県福祉のまちづくり条例の届出・完了届・適合証交付申請

建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口 経由 審査庁
市長が特定行政庁の管内 全て 建築地の市役所 -

市長が特定行政庁の管内以外

5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 県庁建築指導課 - 県庁建築指導課
市長が特定行政庁の管内以外 4階以下かつ2000平方メートル以下 県出先機関 - 県出先機関

制度の説明(健康福祉指導課・福祉のまちづくり)

千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(抜粋)及び届出様式等について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条・第18条の認定申請

建築地の所管庁別

用途・規模・構造

受付窓口

経由

審査庁

市長が特定行政庁の管内

全て

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号以外

5階以上又は2000平方メートルを超えるもの

建築地の市役所

県出先機関

県庁建築指導課
市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号以外

4階以下かつ2000平方メートル以下

建築地の市役所 - 県出先機関

知事が特定行政庁の管内

5階以上又は2000平方メートルを超えるもの

建築地の市役所、町村役場

県出先機関

県庁建築指導課

知事が特定行政庁の管内

4階以下かつ2000平方メートル以下

建築地の市役所、町村役場

-

県出先機関

建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を併願する場合には、消防機関を経由します。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第12条の適合性判定、第19条の届出、第34条・第41条の認定申請

建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口
・審査庁
経由 審査庁
市長が特定行政庁の管内 全て 建築地の市役所 -
市長が限定特定行政庁の管内 建築基準法第6条第1項第4号で300平方メートル以上500平方メートル以下 建築地の市役所 -
市長が限定特定行政庁の管内 上記以外で4階以下かつ2000平方メートル以下 県出先機関 - 県出先機関
市長が限定特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 県庁建築指導課 - 県庁建築指導課
知事が特定行政庁の管内 4階以下かつ2000平方メートル以下 県出先機関 - 県出先機関
知事が特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 県庁建築指導課 - 県庁建築指導課

審査庁は、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の審査庁と同じです。

 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条(低炭素建築物新築等計画)の認定申請

建築地の所管庁別 用途・規模・構造

受付窓口

・審査庁

経由 審査庁
市長が特定行政庁の管内 全て 建築地の市役所 -

市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号で500平方メートル以下

建築地の市役所 -

市長が限定特定行政庁の管内 上記以外で4階以下かつ2000メートル以下 県出先機関 - 県出先機関
市長が限定特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 県庁建築指導課 - 県庁建築指導課

知事が特定行政庁管内

4階以下かつ2000平方メートル以下 県出先機関 - 県出先機関
知事が特定行政庁管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの 県庁建築指導課 - 県庁建築指導課

建築台帳記載証明・書類等閲覧(建築計画概要書閲覧)

建築地の所管庁別 用途・規模・構造 受付窓口・
審査庁
制度概要
市長が特定行政庁の管内 全て 建築地の市役所 各市にお問い合わせください。
市長が限定特定行政庁の管内 建築基準法第6条第1項第4号(指定確認検査機関で処分したものも含む) 建築地の市役所 各市にお問い合わせください。
市長が限定特定行政庁の管内 上記以外で4階以下かつ2000平方メートル以下(指定確認検査機関で処分したものも含む) 県出先機関

建築台帳記載証明

書類閲覧(建築計画概要書等閲覧)

事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。

市長が限定特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの(指定確認検査機関で処分したものも含む) 県庁建築指導課

建築台帳記載証明

書類閲覧(建築計画概要書等閲覧)

事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。

知事が特定行政庁の管内 4階以下かつ2000平方メートル以下(指定確認検査機関で処分したものも含む) 県出先機関

建築台帳記載証明

書類閲覧(建築計画概要書等閲覧)

事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。

知事が特定行政庁の管内 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの(指定確認検査機関で処分したものも含む) 県庁建築指導課

建築台帳記載証明

書類閲覧(建築計画概要書等閲覧)

事前に所管の県出先機関宛お問い合わせください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条・第18条の認定申請

建築地の所管庁別

用途・規模・構造

受付窓口

経由

審査庁

市長が特定行政庁の管内

全て

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号

建築地の市役所

-

市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号以外

5階以上又は2000平方メートルを超えるもの

建築地の市役所

県出先機関

県庁建築指導課
市長が限定特定行政庁の管内

建築基準法第6条第1項第4号以外

4階以下かつ2000平方メートル以下

建築地の市役所 - 県出先機関

知事が特定行政庁の管内

5階以上又は2000平方メートルを超えるもの

建築地の市役所、町村役場

県出先機関

県庁建築指導課

知事が特定行政庁の管内

4階以下かつ2000平方メートル以下

建築地の市役所、町村役場

-

県出先機関

建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を伴う場合には、消防機関を経由します。

制度の説明(建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定について)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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