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更新日:令和3(2021)年4月27日
ページ番号:396778
【独自法(漁業法)に基づく結果の公表】
県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定による海区漁場計画の作成にあたって、法第64条第1項の規定により海区漁場計画の素案に関して当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。御協力ありがとうございました。 |
海区漁場計画
令和3年4月20日(火曜日)
令和3年4月27日(火曜日)
令和2年10月16日(金曜日)~令和2年11月16日(月曜日)
意見の提出がなかったことから、海区漁場計画の素案のとおり計画を策定しました。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
- 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
- 各水産事務所
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各水産事務所
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
【独自法(漁業法)に基づく意見募集】
県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条に基づき海区漁場計画の作成を予定していることから、法第64条第1項に基づき、海区漁場計画の素案に関して当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。
海区漁場計画
海区漁場計画の素案
漁業法第62条、第64条第1項
令和2年10月16日(金曜日)
令和2年11月16日(月曜日)(必着)
意見の提出にあたっては、別紙の意見提出様式(別添様式((ワード:21KB)、(PDF:11KB))に記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班まで、電子メール、郵送又はファックスで提出してください。電話等その他方法での受付はいたしません。
また、御意見を御提出いただく際、題名又は件名は「海区漁場計画の素案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は日本語を使用してください。
※漁業法施行規則第22条第2項により、意見を述べる場合、当該事案について利害関係のあることを疎明する必要があります。
電子メールアドレス:suisan@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
閲覧場所
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