「千葉県福祉のまちづくり条例」のあらまし
だれもが住みよいやさしいまちをつくるために
- 高齢者や障害のある方々がまちへ出かけようとすると、不便なことや不安なことがたくさんあります。
- 「福祉のまちづくり」は、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指しています。
- 「千葉県福祉のまちづくり条例」では、その具体的な実現へ向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を整備することなどが決められています。
- 福祉のまちづくりの実現のためには、行政と県民、事業者が手をとりあって取り組んでいく必要があります。
- 一人ひとりが思いやりの心を持って、福祉のまちづくりを理解し、取り組むとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進しましょう。
県民のみなさんへ
- まちで困っている高齢者や障害のある人がいたら、助け合いの心をもってお手伝いをしましょう。
- 高齢者や障害のある方々に配慮して整備された施設の利用の妨げになるようなことはしないようにしましょう。
- ボランティア活動などに、積極的な参加をお願いします。
事業者のみなさんへ
- 事業者は、自らが所有・管理する施設等について、高齢者や障害のある方々が安全かつ快適に利用できるよう配慮しましょう。
- 整備された施設を適切な状態で維持・管理しましょう。
千葉県福祉のまちづくり条例
千葉県福祉のまちづくり条例(PDF:157.7KB)
- 公益的施設等(第2条)
病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校、その他の不特定多数の者が利用する建築物及び公共交通機関の施設、道路、公園、その他の公共の用に供する施設をいいます。
- 整備基準(第14条、規則第2条、規則別表第1~第4)
公益的施設等の構造及び設備の整備に関し、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準をいいます。
- 整備基準への適合(第15条)
公益的施設等を所有し、又は管理する者は、当該公益的施設等を整備基準に適合させるよう努めまければなりません。
- 適合証の交付(第17条、規則第3条)
整備基準に適合している公益的施設等を所有し、又は管理する者は、当該公益的施設等が整備基準に適合していることを証する証票(適合証)の交付を請求することができます。
- 届出(第18条、規則第5条、規則別表第6)
公益的施設等のうち規則で定める規模のもの(特定施設(PDF:213KB))の新設又は改修をしようとする者は、あらかじめ届け出なければなりません。
※特定施設に該当しない施設であっても、「公益的施設等」であれば、千葉県福祉のまちづくり条例の適用対象施設となります。(届出手続は不要ですが、整備基準適合の努力義務があります。)
※公益的施設等の新設や改修等を行う場合は、誰もが利用しやすい施設となるように御配慮と御協力をお願いします。
- 工事完了の届出(第20条、規則第7条)
届出をした者は、当該届出に係る特定施設の新設又は改修の工事を完了したときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
- 国等に関する特例(第25条、規則第10条、規則第11条)
国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体は、特定施設を新設又は改修をしようとするときは、あらかじめその内容を通知しなければなりません。
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則(PDF:238.4KB)
これまでの改正
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正
千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
- このマニュアルは、項目別に条例の整備基準及びその解説の他に、バリアフリー法の整備基準、設計上の配慮事項等をまとめています。
- 公益的施設等の整備にあたっては、このマニュアルによって事業者や公益的施設等の設計者をはじめ、県民の皆さまに条例の基本的な考え方、整備基準を十分理解していただいたうえで、高齢者、障害のある人等が安全かつ快適に利用できるよう施設の計画、設計、施工等を行われるよう期待します。
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