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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(2) > 建築台帳記載証明の手続について
建築台帳記載証明書(以下「証明書」という。)では、法第12条第8項による台帳(以下「建築台帳」という。)の記載事項のうち建築物の確認等の概要(建築主又は築造主氏名、敷地の位置、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認番号、確認年月日及びその他必要と認められる事項)について証明することができます。
建築台帳記載証明書の申請オンライン化についてのページをご覧ください。
○ 窓口の混雑解消と待ち時間の短縮のため、事前に関係機関へ確認のご連絡をお願いします。
○ 事前のご連絡が無い場合は、翌日以降の交付となることがあります。
申請の際には下記の事項をお調べいただき、建築台帳の保管されている機関に台帳の有無を事前にご確認のうえ、ご来庁ください。
(確認番号等が不明な場合は、登記簿等で建築年度、建築当時の地名地番及び建築主名等をお調べいただき、建築場所を所管する機関又は市町村建築窓口まで、事前にご相談ください。)
また、窓口では下記のとおり対応しております。
○ 窓口での待ち時間をなるべく短縮するため、ご協力よろしくお願いいたします。
建築台帳記載証明は、建築台帳に記載されていることの証明を特定行政庁である知事又は出先機関の長が交付することとなります。
※特定行政庁及び限定特定行政庁の所管する建築物等については各市役所にお問い合わせください。
※申請先は建築台帳の保管されている建築指導課、各土木事務所となります。
※階数や面積等により、保管している機関が異なりますのでご注意ください。建築物の規模等による保管場所の区分などは、各種手続別の担当窓口をご参照ください。(平成2年3月31日以前の確認は、当該区分によらない場合があるためご了承ください。)
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