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商工労働部経営支援課
商業振興班
電話番号:043-223-2932
ファックス番号:043-227-4757
随時
大規模小売店舗立地法
備考:大規模小売店舗立地法関連届出の提出に当たって届出の提出の前に、必ず経営支援課に御相談ください。
特に、新設(新規出店)や店舗面積の変更などについては、関係課との協議が必要であり、
時間がかかることがありますので、早めの御相談をお願いします。
なお、受付は予約制になります。来庁される前に、御連絡ください。
千葉市内の店舗については、千葉市産業支援課(電話:043-245-5284)に御相談ください。
【関連リンク】大規模小売店舗立地法の手続の概要と様式
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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