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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)
更新日:令和5(2023)年10月12日
ページ番号:611070
原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1)被災時において、災害救助法の適用を受けた市町(4市4町)のいずれかに住居を有していた方
※4市4町:茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町
(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は、協議により対象になる場合があります。
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
※半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度と併用できる場合があります。
入居世帯人数 | 2人以下 | 3~4人以下 | 5人以下 |
---|---|---|---|
月額家賃上限 | 75,000円 | 85,000円 | 120,000円 |
入居日から、最長2年間とします。
ただし、応急修理制度と併用する場合は、最大6か月となります。
被災時にお住まいの市町で受付を行います。
入居までの流れは下記のとおりです。
(1)市町の窓口にて、関係書類をお受け取りください。
(2)市町の窓口へ申出書を提出ください。市町より受付表が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市町窓口に御提出ください。
(5)市町を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。
千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ(PDF:84.2KB)
以下の書類を準備の上、ご提出ください。
茂原市 | 建築課 | 0475-47-2286 |
---|---|---|
鴨川市 | 都市建設課 | 04-7093-7835 |
山武市 | 都市整備課 | 0475-80-1192 |
大網白里市 | 都市整備課 | 0475-70-0364 |
睦沢町 | 産業建設課 | 0475-44-2522 |
長柄町 | 総務課 | 0475-35-2111 |
長南町 | 建設課 | 0475-46-3394 |
大多喜町 | 建設課 | 0470-82-2115 |
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