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更新日:令和5(2023)年10月12日

ページ番号:611070

令和5年台風第13号の接近に伴う大雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)

賃貸型応急住宅に係る制度の概要

  • 住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
  • 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
  • 入居期間は、最大2年間となります。

入居の対象者

原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。

(1)被災時において、災害救助法の適用を受けた市町(4市4町)のいずれかに住居を有していた方
※4市4町:茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町

(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は、協議により対象になる場合があります。

(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
※半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度と併用できる場合があります。

借上げの対象となる住宅

  • 千葉県内の物件で、昭和56年6月以降に建築した住宅等、耐震性が確保されたものであること
  • 貸主から同意を得ており、不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
  • 家賃が、下記の額以内であるもの
 家賃
入居世帯人数 2人以下 3~4人以下 5人以下
月額家賃上限 75,000円 85,000円 120,000円

費用負担

  • 家賃、共益費(又は管理費)、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、地域の実情に応じた額を県が負担します。
  • 光熱水費、専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、自治会費等は入居者の負担となります。

入居期間

入居日から、最長2年間とします。

ただし、応急修理制度と併用する場合は、最大6か月となります。

手続きの流れ

被災時にお住まいの市町で受付を行います。

入居までの流れは下記のとおりです。

(1)市町の窓口にて、関係書類をお受け取りください。

(2)市町の窓口へ申出書を提出ください。市町より受付表が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。

(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。

(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市町窓口に御提出ください。

(5)市町を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ(PDF:84.2KB)

提出書類

以下の書類を準備の上、ご提出ください。

受付窓口

茂原市 建築課 0475-47-2286
鴨川市 都市建設課 04-7093-7835
山武市 都市整備課 0475-80-1192
大網白里市 都市整備課 0475-70-0364
睦沢町 産業建設課 0475-44-2522
長柄町 総務課 0475-35-2111
長南町 建設課 0475-46-3394
大多喜町 建設課 0470-82-2115

概要チラシ

千葉県賃貸型応急住宅のご案内(PDF:254.9KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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