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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年9月20日

ページ番号:611069

令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅の応急修理について

発表日:令和5年9月20日
県土整備部住宅課

台風第13号の接近に伴う大雨により住宅が被災された世帯に対し災害救助法に基づき、住宅の応急修理を実施します。

概要

 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を実施します。

対象市町

災害救助法が適用された4市4町

(茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町)

対象者

大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた世帯

(全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象)

基本額

  • 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合 706,000円以内
  • 準半壊の場合 343,000円以内

申請先

上記4市4町にお問い合わせください。

(受付開始は各市町により異なります。詳細は市町にお問合せください。)

制度の概要

令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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