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防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
随時
火薬類取締法第12条第1項
備考:同法第12条第2項による軽微な変更の工事を行った場合は、同法施行規則第14条により届け出ること。
総日数15日間
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
火薬類取締法第12条第2項、第48条、火薬類取締法施行規則第13条、第19条、第20条、第22条から第32条
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