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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 > 【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律】液化石油ガス設備工事の届出
防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2729)
随時
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3
備考: 【手続概要】
学校、病院その他多数のものが出入り又は居住する建物に、貯蔵能力500kgを超える供給設備(特定供給設備以外)の設置又は変更の液化石油ガス設備工事を行った者は、遅滞なく知事に届け出が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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