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千葉県電気工事工業組合【本部】
〒260-0005千葉市中央区道場南1-9-15
電話:043-224-6086
※本部のほか県内16支部でも受け付けています。
平日の午前9時から午後5時まで(12時から13時を除く)
電気工事士法第4条第3項
備考:【手続概要】
第一種電気工事免状の交付を受けようとする者
※住民票のある都道府県へ申請すること。
※令和3年4月1日より電気工事士法施行規則の一部が改正となり、実務経験証明書の経験年数が下記のとおりとなります。
○第一種電気工事士試験合格者
試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきましたが、当該実務経験は大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律、3年以上とする。
なお、免状の交付が令和3年4月1日以降となることを前提に、令和3年3月18日から申請できます。
○電気主任技術者免状の取得者又は電気事業主任技術者の資格取得者
これまで通り、電気主任技術者免状の取得後又は電気事業主任技術者となった後、5年以上(通算でよい)。
○高圧電気工事技術者試験合格者
これまで通り、高圧電気工事技術者試験合格後、3年以上(通算でよい)。
総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
※申請書類等に不備があった場合や、電気工事士試験合格発表直後の申請が集中する時期は、通常より事務手続きに時間を要する場合がございます。ご理解の程よろしくお願いいたします。
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため。)
交付要件(法第4条第3項及び第4項)
実務経験
(1)対象となる実務(規則第2条の4第1項、平成7年12月1日資源エネルギー庁公益事業部長通知)
(2)実務経験の必要年数(規則第2条の4第2項)
免状交付における欠格事項(法第4条第5項)
認定の基準(規則第2条の5、平成12年通商産業省告示第929号)
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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