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更新日:令和5(2023)年7月24日
ページ番号:388761
建設業では,少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念されているため,働き方改革の実現や職場環境の改善など,将来の担い手確保に向けた取組が求められています。
このため,県では平成29年度から,県発注工事において,工事に携わる男女ともに快適に利用できる仮設トイレ(快適トイレ)の普及促進に取り組んでいます。
このたび,国に合わせて,快適トイレを設置した場合の1基あたりの設置費用を負担する上限を51,000円/月にするとともに,標準仕様の用語について変更を行いました。
「快適トイレ」は,男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称とし,別記の仕様を満たすトイレとします。(国土交通省に準拠)
快適トイレの設置は,平成29年8月21日以降に入札手続をする工事から適用しています。
本改定は令和2年8月3日以降に入札手続きをする工事から適用します。
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