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更新日:令和6(2024)年7月19日
ページ番号:408841
平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行されたことにより、建設コンサルタント、測量、地質調査等の技術サービス業では、罰則付き時間外労働時間の上限規制が適用されています。
また、令和2年7月22日の関東ブロック発注者協議会において、ウィークリースタンスに対する取組が、品確法運用指針に基づく発注関係事務に関する全国統一指標(関東ブロック独自指標)に設定され、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、ウィークリースタンスの適用等により業務環境改善方策の取組を実施することになりました。
県土整備部発注の設計業務等においては、この度、「ウィークリースタンス実施要領」を策定し、一層の業務環境の改善に取り組んでいくこととしました。
○最新要領(令和6年8月1日以降に契約する業務から適用)
契約時(初回打合せ前)において、「ウィークリースタンス取組報告フォーム(契約時)」から、ウィークリースタンスの取組内容について入力してください。
納品時(完了検査前)において、「ウィークリースタンス取組状況確認ページ」から、該当業務を選択し、ウィークリースタンスの取組結果・効果・改善点について入力してください。
○過去要領(令和2年11月5日以降に契約する業務から適用)
取組チェックシートは「業務着手時打合せ」において、取組内容を受発注者で確認・調整の上、打合せ記録簿に記録してください。
「成果品納入時打合せ」において、取組結果、効果及び改善点等を受発注者で確認し、打合せ簿に記録してください。
すべての記入が終わったら、受注者から技術管理課宛てに送付してください。
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