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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】施設変更(経営の停止・経営の廃止)届出書
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
魚介類・鳥類を原料として肥料・飼料等を製造する施設又はこれらの原料を保管する施設の申請者の氏名・住所等を変更又は経営の停止もしくは廃止したとき。
詳細は、保健所へ相談してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第七号様式(施設変更(経営の停止・経営の廃止)届出書)(PDF:31KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
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